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リース 第三者による残価保証

初めて質問させていただきます。 リース会計に「第三者による残価保証」というワードをよく目にします。 そもそもリースにおける残価保証額とは、リース期間終了時に設定された残価保証額に満たなかった場合に借り手が貸し手に対して負担するものということはわかるのですが・・・。 そもそも「第三者による残価保証」とはどういう事例なのでしょうか? 「第三者による残価保証」ということは、残価保証額を他の誰かに委託することが出来るということなのでしょうか?? 情けない質問ですがどうぞ皆様宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

単純に、残価保証を借り手でなく第三者がする、という意味ですヨ。 なお、第三者が残価保証できるということは、借り手が残価保証の保証人になることを第三者に委託できるということでもあります。

052333
質問者

お礼

回答ありがとうございました! 通常、借手のリースを開始する際に保証人を立てますよね? その際の保証人は基本的に代表取締役が立てられたりしますが、 その際、第三者に保証人になることを委託できるということなんですね。

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