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ファイナンスリースの契約期間について
ファイナンスリースの契約期間についてご教示願います。 ファイナンスリースの場合、対象物件の法定耐用年数によって 適正リース期間が定められていると思いますが、 これを下回る期間でのリース契約は可能なのでしょうか? 可能な場合、貸手、借手側でどのような問題が生じるのでしょうか? 宜しくお願いします。
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税法の定めは私法上の効力を否定するものではありませんから、適正リース期間を外れたリース契約の締結は、問題なくできます。 リース税務において適正リース期間を上回るかまたは下回るリース取引は、売買処理が強制適用されます。これを貸し手・借り手が問題視するかどうかは、それぞれの受け止め方などによるでしょうね。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。 適正リース期間を外れた契約も税法上問題無いんですね。 大変参考になりました。