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残価保証のついたリース取引の「相当に短いもの」

いつもお世話になっております。 車両を、残価保証付きで3年リースで取得しようと思っております。 所有権移転外リース取引として処理しようと思うのですが、もし、これが残価保証のついていない全額をリースで払うとしたら、 リース期間が6年の70%=4.2年より短いので、「所有権移転外ファイナンスリース」として処理できないことになると思います。 残価が付されている場合は、そのあたりの考え方はどうなるのでしょうか。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。

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回答No.2

>質問といたしましては、「3年間のリース期間」として「リース期間定額法」で減価償却が出来るか否かということでございます。 リース資産が減価償却可能かどうかは、以下で判断されます。 ・時間が経つと価値がゼロになるもの ・リース期間中に資産を占有していること ・リース期間が1年以上、または、リース料が300万以上のもの 時間が経っても価値が変わらないもの(土地など)は減価償却できません。 リース期間中に「占有していないもの(第三者など誰でも使える状態にあるもの。例えばレンタル貸出品など)」は減価償却できません。 リース期間が1年未満、かつ、リース額が300万未満のものは減価償却できません。 リース資産をどのように減価償却すべきかは、リース契約の内容に拠ります。 ・所有権移転リース契約 固定資産と同様に減価償却します。 ・所有権移転外リース契約 リース期間定額法で減価償却します。リース期間定率法では減価償却できません。 残価保証付きリースの場合、残価も「リース料」に含めて減価償却します。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます。 おっしゃる通りに、全額が減価償却の対象となるというのであれば、今回は、相当に短いものに該当するということですね。

その他の回答 (1)

回答No.1

>車両を、残価保証付きで3年リースで取得しようと思っております。 >所有権移転外リース取引として処理 所有権移転外リースは、リース契約が終了しても、車検証の「所有者」は「リース会社のまま」ですので、リース終了と同時に「車両を返却」しないとなりません。 ですので、所有権移転外リースでは、支払い完了後、車両を「取得」する事は出来ません。 言ってみれば「借用期間を定めて、アパートを借りる」のと同じです。期間終了しても(支払い終了しても)アパートの所有権が手に入らないのと同じです。 支払い完了後に車両を「取得」したいのであれば「所有権移転ファイナンスリース契約」をする必要があります。

pkweb
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 質問がわかりにくくて申し訳ございません。 質問といたしましては、「3年間のリース期間」として「リース期間定額法」で減価償却が出来るか否かということでございます。