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住宅借入金等特別控除を受けるのは来年になりますか?

住宅ローン控除について教えていただきたいです。 1:今年8月に中古マンションを購入しました。 「住宅借入金等特別控除」を受けるのは、今年ではなく、翌年になりますか? 2:国税庁のHPでは、平成20年1月1日から12月31日までに居住 場合は、 控除期間は10年と15年分けて書かれていますが、自分がどれに当たるのはよく分かりません。 平成20年1月1日から 平成20年12月31日まで (注)控除期間について10年又は15年のいずれかを選択 10年:1~6年目年末残高等×1%(20万円) 15年:1~10年目年末残高等×0.6%(12万円)

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  • ma-fuji
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回答No.2

>今年8月に中古マンションを購入しました。 >「住宅借入金等特別控除」を受けるのは、今年ではなく、翌年になりますか? もう住んでいるようですので、今年から受けられます。 そのマンションは築25年以内ですよね。 それでないと対象になりません。 >控除期間は10年と15年分けて書かれていますが、自分がどれに当たるのはよく分かりません。 「どれがあてはまるのか」ではなく「自分でどちらかを選ぶ」のです。 ローン残高により控除額変わりますが、10年の方が、6年目までは1年の控除額最高20万円ので、貴方の所得税が20万円以上なければ、引ききれませんので損です。 15年末の方は、控除額が最高12万円までですので、所得税が12万円なら、差し引きちょうど0円になります。 10年は控除を受けれられる年数が10年で1年に控除される額が大きく、15年は控除を受けれられる年数が15年で1年に控除される額が10年より少ないということです。 来年、確定申告してください。 必要な書類などは下記サイトをごらんください。 そうすれば、2年目以降は会社の年末調整で控除が受けられるようになります。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/h20/pdf/e-1.pdf

その他の回答 (1)

  • joqr
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回答No.1

転居が来年なら、来年申告すればいいことです 仮に申告を忘れても、翌年に行なう事もできます >1:今年8月に中古マンションを購入しました。 買ったからと言って無条件に控除を受けられる訳ではありません まず全ての要件を満たすこと、そして入居日(住民票を移動した日)がいつであるかで決めてはいかがでしょうか?

ennriwa
質問者

お礼

ありがとうございました。 説明不足ですみません、 8月購入し、9月に引越をしました。 区役所での転入は11/1となっています。 この場合は、いつごろ申告すればいいですか? (年末調整は初心者ですので、単純な質問をしてすみません) 宜しくお願いします。

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