- ベストアンサー
住宅借入金等特別控除の適用時期
(国税庁のホームページより)・・・その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。 とあります。 控除が適用されるのは平成24年分の所得税からなのか、平成25年以降なのか分かりません。どちらなのでしょうか?文字面からすれば「以降」は平成24年も含むかと思いますが・・・ もし、平成24年分から控除だとすると、どのように反映されるのでしょうか? すでに平成24年の所得税は納付済みなので、還付されるかたちになるかと思いますが、具体的にどのように還付されるのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
去年購入して居住し借入もされているなら、去年の所得税から税額控除されます(所得から引かれる所得控除と違い、所得税から直接引かれるので金額的に大きいです)。これには確定申告が必要であり、還付申告なので今年初めから可能なのでした。ただ、2/16(今年は休日のため2/18から)~3/15までは激混みなので、それまでにしておくことをお勧めします。早く確定申告すれば、その分早く還付金が振り込まれますので。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q04 必要書類については↓を参考にしてください。この他に、認め印と還付金振込のための銀行口座情報も必要です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1214.htm また、今年分からは年末調整でも可能です。確定申告後、年末までに今後9年間分の“給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書”が税務署から送られてきます(再発行可能ですが、失くさないように)。これのうち該当する年分の申告書に記入し、銀行から送られてくる“残高証明書”とともに会社に提出してください。 http://internet-kaikei.com/nentyo/jyutak.html
その他の回答 (2)
- jaham
- ベストアンサー率21% (215/1015)
平成24年中に入居しローンが開始されている場合には 今年(平成24年分) 確定申告で申告します 質問者が給与所得者で年末調整されているならば、減税分が還付されます 平成24年末の借り入れ残高証明書他の書類を付けて申告します これは 2月14日以前でも、3月16日以降でも可能です 申告の処理が完了すると本年以降の分の控除証明書が控除ができる年数分送られてきます 次回以降は、その申告書にローン会社の残高証明を付けて会社に提出すれば、年末調整で処理されます
お礼
ありがとうございました。
住宅ローンを借りたのが平成24年でしたら、平成24年分から控除ですね。 その場合、今年確定申告すると還付されます。確定申告をしないと還付されません。 サラリーマンなどでしたら、確定申告が必要なのは住宅ローンを借りた初年度だけで、次年度以降は借入金の年末残高等証明書を勤務先に提出すれば年末調整だけで確定申告は不要です。
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 振込なのですね、よく分かりました。