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年末調整と住宅控除
平成19年11月に家を新築しました。 翌年3月に確定申告をして住宅控除を受け還付されました。 その年は年末調整でも還付されたのですが 今年は2回目ということがあって、会社の年末調整で住宅控除の還付を受けることになり戻ってきたのですが、住宅の控除額が 101800円だったのですが、年末調整でもどってきたのは 102500円ほどでした。住宅控除だけでも101800円あるのに102500円しか戻ってきていないのは何故でしょうか? 初歩的な質問ですみません。 源泉徴収額の計算方法はどのようにしたらいいのでしょうか?
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考えられるのは、もともと毎月の給料から天引きされた所得税の合計がが102500円だったということがありえます。 もしそうだとしたら、それ以上は戻りようがありません。 また、年末調整で戻ってくる額は、控除額が変わらなくても年によって変わります。 >源泉徴収額の計算方法はどのようにしたらいいのでしょうか? 源泉徴収票をもらっていたなら、「支払金額」「控除対象配偶者の有無」「扶養親族の数」「社会保険料の金額」「生命保険料の控除額」「地震保険料の控除額」「住宅借入金等特別控除額」を教えてもらえば、詳しく回答できますが…。 簡単に言うと、収入から「給与所得控除」を引き、そこから社会保険料などの各種控除を引き、税率をかけ税額が出ます。 そして、その税額からローン控除額を引き残った額が所得税額です。 ローン控除がローン控除前の税額より大きければ、所得税は0円になります。
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- secretkey
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年末調整事項は、住宅控除だけ計算するのではないので…。 もしかしたら、質問者様の扶養家族がH20年度中に 一人減った、奥様の収入があがった等々、そいった ことはなかったでしょうか? #2の回答者様のおっしゃるように、控除金額が そのまま戻ってくるわけではなく、年末調整時に 年間の正しい所得税を計算しなおして、差額を 調整する作業です。 だので、必ずしも戻ってくるばっかりではありません。 扶養が減った等で、さらに徴収される場合もありますよ。
お礼
ありがとうございます。 もう少し勉強しなくてはと思います。
- joqr
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>源泉徴収額の計算方法はどのようにしたらいいのでしょうか? その前に、源泉徴収表が一緒に渡されていませんか? そこに、あなたが昨年度支払った(天引きされた)税額があるはずです その税額は、毎月の給与明細にも記載されているはずです 年末調整とは、既に支払った税と年度末最終的に支払うべき税額との差を調整(還付、または追徴)する為のものです つまり、支払った税金-支払うべき税金を引いた 還付金は、700円=10250-10180って事では? もしくは、所得税額は非常に低く、101800円以下であった場合、所得税額以上の住宅控除による還付はありませんので101800円全額返ると考えていればそれは間違いです とにかく源泉徴収票をもう一度きちんと見て、分らなければ会社の経理に聞けば速攻で答えが返りますよ
お礼
もう少し調べてみてから経理の人に聞いてみようと思います。
- mukaiyama
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>源泉徴収額の計算方法はどのようにしたらいいのでしょうか… あまりにも良くあるご質問ですが、1月から11月までの給与と賞与の明細を出してきて、合計すれば良いだけです。 >しか戻ってきていないのは何故でしょうか… 住宅ローン控除は「税額控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm といって、本来納めるべき税金が最大限101800円安くしてくれるというだけです。 本来納めるべき税金より前払いしてある分 (源泉徴収額) のほうが多ければ、多い分だけ返ってくるだけで、国や自治体がお金を恵んでくれるわけでは決してありません。 月々の前払いがそれだけしかなかったということです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
そういうことなんですね。わかってはいるつもりなんですが、 なんか戻りの額が少ないような気がして仕方がないので 質問させていただきました。
- zorro
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お礼
ありがとうございます。さっそく体験してみます。
お礼
そうですね。明日もう一度確認してみます。