- 締切済み
住宅借入金等特別控除
平成18年8月に新築一戸建てを購入しその年の10月に入居しました。 平成19年11月末、勤め先の年末調整で住宅借入金特別控除の証明書を提出とのことで、探しましたが、みつからず、 今年の10月にとどいた、銀行からの年末残高等証明書があるだけです。 税務署で確定申告しないと住宅借入金等特別控除の証明書がもらえないみたいですが、今年の年末調整には間に合う ことができるのか?来年の年末調整で使うものだったのか?教えていただきたいです。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- PinkSea
- ベストアンサー率30% (76/247)
初めに、確定申告は翌年2月半ば~3月半ばに各自個人で行うもので、 年末調整は全員が確定申告にいく必要がないように会社が個人の代わりに12月中に行うもので、 内容は殆ど同じようなものです。 家を購入した場合はその年は住宅借入金等特別控除の紙はありませんので、1年目は確定申告へ行かなければなりません。 質問者様の場合、H18年に購入されていますので、今年H19年2月15日~3月16日に税務署にてH18年度の確定申告を行わなければなりませんでした。 この手続きはされましたか? もしも確定申告に行っていないのであれば、住宅借入金等特別控除の用紙もなくて当然ということになります。 その場合は、今年の確定申告(H19年分の確定申告は来年2月16日~3月17日)にてご自分で税務署へ行かれ、手続きをしなければなりません。 確か、確定申告は数年さかのぼることができたような記憶がありますので、一度お近くの税務署へ電話して確認されてみるといいかと思います。 年末調整は12月中に処理を終わらせてしまいます。 (1月には税務署等に報告する義務があります) よって、会社での年末調整では住宅借入金等特別控除は申請せず、確定申告時に会社での年末調整の結果出てきた源泉徴収表を持って税務署へ行くしかないのだと思います。
- outerlimit
- ベストアンサー率26% (993/3718)
一度は確定申告しなければなりません これから 平成18年分の確定申告します(住宅借入金等特別控除申告を含めて、平成18年末の残高証明も必要) 税務署から住宅借入金特別控除の申告書が9年分?送られてきますから、 平成19年分は、その申告書と平成19年末の残高証明で確定申告になりますね
お礼
PinkSea様 平成18年度の住宅の確定申告はしてませんでした。控除の葉書が来て、それを年末調整の時に会社に提出すれば良いものだと思ってました。無知でした。来年、源泉徴収表持って税務署行ってまいります。 ありがとうございます。