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転居後、両親が住んでいても住宅借入金控除は受けられないのですか?
こんにちは。平成11年度に両親と同居予定で住宅を取得し、住宅借入金等特別控除を受けておりました。借り入れは私名義で、連帯債務者(負担金なし)が父親となっております。(住宅借入金等特別控除申告書の備考欄に連帯債務者の負担金はありませんと追記しておりました)。しかしその翌年には私の仕事の都合上、両親と別居し住民票も別の住所となりました。両親は今も引き続き居住しております。昨年まで住宅取得特別控除は受けていたのですが、今年、再度転居したのですが今年の年末調整時に会社より控除は受けられないと言われました。理由は「転居している為、自己の居住の用ではないから」とのことでした。昨年まで受けれていたのに・・・やはり受けられないのでしょうか?今まで受けていたことがおかしかったのでしょうか?「生計を一にする」ものが居住していれば適用になると、とあるページでみたのですが・・・ちなみに両親へ仕送りはしておりますし居住もしてもらってますがダメなのでしょうか?今後控除を受ける方法はないでしょうか?(例えば一時的に住民票を移動すればどうでしょうか?)複雑な話ですが切実な問題ですのでどうぞ宜しくお願いいたします。
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- o24hit
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ANo.4です。お詫びといっては何ですが… ■「生計を一にする」とは 「所得基本通達」に次のとおり書かれています。 (生計を一にするの意義) 2-47 法(所得税法)に規定する「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではないから、次のような場合には、それぞれ次による。 (1) 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。 イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合 ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合 (2) 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/01/07.htm#05 ・ご質問からですと、「(1)イ」と「(2)」には該当しないようですから、少なくともご両親に常に生活費の送金をされている必要があります。 ・そうでない場合は、私が先に間違えて引用しました「住宅借入金等特別控除の再適用」の制度を利用されれば、対象家屋に戻られれたときから、再適用を受けることが出来ます。
- o24hit
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ANo.4です。 適用条文を間違ってしまいましので、私の回答は「スルー」してください。失礼しました…
- o24hit
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こんにちは。 ■原則 ・まず,「措置法通達41-2」なのですが,これはよく読んでいただくとお分かりになると思いますが,いったん対象家屋から転出されて,また戻られた場合は再度適用がされるということです。 これを「住宅借入金等特別控除の再適用」といいます。 ・現在,あなたは控除対象の家屋にお住まいになっていませんので,控除の対象になりませんが,戻られるとまた適用されるということです。 ですから,転出されている間はこの控除は適用されないです。 「住宅借入金等特別控除の再適用」を受けるためには,次の手続きをされている必要があります。法例を引用しますので、長文になると思いますが、その部分は飛ばし読みしてください。 ■住宅借入金等特別控除の再適用 ・「住宅借入金等特別控除」の適用を受けられていた方が,勤務先からの転勤の命令に伴う転居その他これに準ずるやむをえない事由により,当該家屋に居住しなくなった後,その家屋に再び居住した場合は,一定の要件の下で,再び居住した日の属する年以降の各適用年について,控除の再適用を受けることができます。 [租税特別措置法] (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除) 第41条 (前略) 7 第1項の規定の適用を受けていた居住者が、その者に係る所得税法第28条第1項に規定する給与等の支払をする者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由に基因してその適用に係る第1項の居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)をその者の居住の用に供しなくなったことにより同項の規定の適用を受けられなくなった後、当該家屋を再びその者の居住の用に供した場合における同項の規定の適用については、同項に規定する居住年以後6年間(同項に規定する6年間をいう。)の各年のうち、その者が当該家屋を再び居住の用に供した日の属する年(その年において、当該家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年)以後の各年(同日以後その年の12月31日(その者が死亡した日の属する年又は当該家屋が災害により居住の用に供することができなくなつた日の属する年にあつては、これらの日)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。)は、同項に規定する適用年とみなす。 http://www.houko.com/00/01/S32/026.HTM ■この再適用を受けるためには, ・その家屋に住まなくなる日までに,住まなくなる理由などを記載した「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」に,未使用分の「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」及び「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」を添付して税務署に提出する必要があります。 ・また,再入居したときには「住宅借入金等特別控除の計算明細書」及び住民票の写しを添付した確定申告書を提出する必要があります。 [租税特別措置法] (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除) 第41条 (前略) 7 第1項の規定の適用を受けていた居住者が、その者に係る所得税法第28条第1項に規定する給与等の支払をする者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由に基因してその適用に係る第1項の居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)をその者の居住の用に供しなくなつたことにより同項の規定の適用を受けられなくなつた後、当該家屋を再びその者の居住の用に供した場合における同項の規定の適用については、同項に規定する居住年以後6年間(同項に規定する6年間をいう。)の各年のうち、その者が当該家屋を再び居住の用に供した日の属する年(その年において、当該家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年)以後の各年(同日以後その年の12月31日(その者が死亡した日の属する年又は当該家屋が災害により居住の用に供することができなくなつた日の属する年にあつては、これらの日)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。)は、同項に規定する適用年とみなす。 8 前項の規定は、同項の居住者が、同項の家屋をその居住の用に供しなくなる日までに同項に規定する事由その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(第41条の2の2第5項の規定により同項の証明書(これに類するものとして財務省令で定める書類を含む。)の交付を受けている場合には、当該証明書のうち同日の属する年以後の各年分に係るものの添付があるものに限る。)を当該家屋の所在地の所轄税務署長に提出しており、かつ、前項の規定の適用を受ける最初の年分の確定申告書に当該家屋を再びその居住の用に供したことを証する書類その他の財務省令で定める書類(次項において「再居住に関する証明書類」という。)の添付がある場合に限り、適用する。 [租税特別措置法施行規則] (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等) 第十八条の二十一 施行令第二十六条第二項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた同項に規定する個人がその居住の用に供する家屋は、その者が取得した当該家屋につき次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされたものとする。 (中略) 18 法第四十一条第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第四十一条第八項に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所) 二 その者に係る所得税法第二十八条第一項に規定する給与等の支払をする者(以下この項において「給与等の支払者」という。)の名称及び所在地 三 給与等の支払者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由により法第四十一条第七項の家屋をその者の居住の用に供しないこととなつた事情の詳細 四 前号の家屋をその者の居住の用に供しなくなる年月日 五 第三号の家屋をその者の居住の用に供しなくなる日以後に居住する場所及び給与等の支払者の名称及び所在地 六 第三号の家屋を最初にその者の居住の用に供した年月日 七 その他参考となるべき事項 19 法第四十一条第八項に規定する法第四十一条の二の二第五項の証明書に類する財務省令で定める書類は、法第四十一条第七項の居住者が法第四十一条の二の二第五項に規定する証明書とともに同条第一項に規定する申告書の交付を受けている場合の当該申告書とする。 20 法第四十一条第八項に規定する再び居住の用に供したことを証する書類その他の財務省令で定める書類は、同項の家屋を居住の用に供しなくなつた年月日、当該家屋を再び居住の用に供することとなつた年月日その他参考となるべき事項を記載した第十二項に規定する明細書のほか、次に掲げる書類とする。 一 その者の住民票の写し 二 施行令第二十六条の二第一項の規定により交付を受けた同項に規定する書類 (以下略) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F03401000015.html ■まとめ ・今回のケースでは,現状で控除対象者(あなた)が対象家屋にお住まいではないようですから,この控除の対象にはならないです。 なぜ,一度目の転居の際に,引き続き控除されていたのか分かりませんが,年末調整の間違いでしょうか… ・控除対象家屋から転居される際に税務署に所定の手続きをされ,控除対象者が対象家屋にお住まいになるようになったときにも所定の手続きをされた場合,「住宅借入金等特別控除の再適用」が受けられます。 ですから,転出の際に手続きをされたのでしたら,再びお住まいになったときから再適用がされますので,その際に所定の手続きをしてください。 ちなみに,平成11年に購入されたのでしたら,最長で15年間の控除期間があります。 ■なお, ・住民票を移転されることについては,それだけでは上記の「再適用」の手続きをするのは困難と思われますし,「住民基本台帳法」「所得税法」などに反することにもなります。 ・なお,以上でお分かりと思いますが,今回のご質問では「生計を一にしているか」や「扶養の有無」については,何ら関係ないです。 補足が必要でしたらどうぞ。
- in343
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>「生計を一にする」とは扶養してないとダメなのでしょうか? おそらくそこまでは求めていないと思いますよ。 下記URLにもありますが、常に生活費等を送金していなければなりませんので、それに足る仕送額であれば生計を一にするということだと思います。 >「その他のやむをえない事情」といえますでしょうか? 難しいと思います。
- satomin797
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措置法通達41-2に 「その者が、転勤、転地療養その他のやむを得ない事情により、配偶者、扶養親族その他その者と生計を一にする親族と日常の起居を共にしないこととなった場合において、その家屋をこれらの親族が引き続きその居住の用に供しており、当該やむを得ない事情が解消した後はその者が共にその家屋に居住することとなると認められるときは、その者がその家屋を引き続き居住の用に供しているものとする。」 とあるように、転勤のように会社の命令なので仕方なく別居せざるを得ないときは、この控除の適用はあります。転居も会社の都合なら控除を受けられるはずです。
- in343
- ベストアンサー率65% (15/23)
生計を一にする親族が、引き続き居住されているということであれば大丈夫だと思いますよ。 下記URLにてご確認ください。
お礼
回答ありがとうございます。大変参考になりました。もしよろしければ、質問に補足があります。二世帯住宅のつもりで、土地は父親名義、建物は私名義(お互いに連帯債務者になっております。)で建てたのですが「生計を一にする」とは扶養してないとダメなのでしょうか?ちなみに両親は今も昔も扶養はしておりません。しかし今も住宅ローン分、他生活費の一部は私が私の口座(当然住宅ローンも私の口座から落ちております)で負担している形なのですが・・・また私にも家族がおり、私の家族帯同で転居しました。同一県内でしたので会社の命令ではありませんでしたが、仕事上、通勤等都合、効率が悪かったので転居しました。これは税務上「その他のやむをえない事情」といえますでしょうか?もしよろしければご意見宜しくお願いいたします。
補足
回答ありがとうございます。二世帯住宅のつもりで、土地は父親名義、建物は私名義で建てた(お互いに連帯債務者になっております。)のですが「生計を一にする」とは扶養してないとダメなのでしょうか?ちなみに両親は今も昔も扶養はしておりません。しかし今も住宅ローン分、他生活費の一部は私が私の口座(当然住宅ローンも私の口座から落ちております)で負担している形なのですが・・・また私にも家族がおり、私の家族帯同で転居しました。同一県内でしたので会社の命令ではありませんでしたが、仕事上、通勤等都合、効率が悪かったので転居しました。これは税務上「その他のやむをえない事情」といえるでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。大変参考になりました。もしよろしければ、質問に補足があります。二世帯住宅のつもりで、土地は父親名義、建物は私名義(お互いに連帯債務者になっております。)で建てたのですが「生計を一にする」とは扶養してないとダメなのでしょうか?ちなみに両親は今も昔も扶養はしておりません。しかし今も住宅ローン分、他生活費の一部は私が私の口座(当然住宅ローンも私の口座から落ちております)で負担している形なのですが・・・また私にも家族がおり、私の家族帯同で転居しました。同一県内でしたので会社の命令ではありませんでしたが、仕事上、通勤等都合、効率が悪かったので転居しました。これは税務上「その他のやむをえない事情」といえますでしょうか?もしよろしければご意見宜しくお願いいたします。
補足
回答ありがとうございます。二世帯住宅のつもりで、土地は父親名義、建物は私名義で建てた(お互いに連帯債務者になっております。)のですが「生計を一にする」とは扶養してないとダメなのでしょうか?ちなみに両親は今も昔も扶養はしておりません。しかし今も住宅ローン分、他生活費の一部は私が私の口座(当然住宅ローンも私の口座から落ちております)で負担している形なのですが・・・また私にも家族がおり、私の家族帯同で転居しました。同一県内でしたので会社の命令ではありませんでしたが、仕事上、通勤等都合、効率が悪かったので転居しました。これは税務上「その他のやむをえない事情」といえるでしょうか?