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転居後、両親が住んでいても住宅借入金控除は受けられないのですか?
こんにちは。平成11年度に両親と同居予定で住宅を取得し、住宅借入金等特別控除を受けておりました。借り入れは私名義で、連帯債務者(負担金なし)が父親となっております。(住宅借入金等特別控除申告書の備考欄に連帯債務者の負担金はありませんと追記しておりました)。しかしその翌年には私の仕事の都合上、両親と別居し住民票も別の住所となりました。両親は今も引き続き居住しております。昨年まで住宅取得特別控除は受けていたのですが、今年、再度転居したのですが今年の年末調整時に会社より控除は受けられないと言われました。理由は「転居している為、自己の居住の用ではないから」とのことでした。昨年まで受けれていたのに・・・やはり受けられないのでしょうか?今まで受けていたことがおかしかったのでしょうか?「生計を一にする」ものが居住していれば適用になると、とあるページでみたのですが・・・ちなみに両親へ仕送りはしておりますし居住もしてもらってますがダメなのでしょうか?今後控除を受ける方法はないでしょうか?(例えば一時的に住民票を移動すればどうでしょうか?)複雑な話ですが切実な問題ですのでどうぞ宜しくお願いいたします。
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お礼
回答ありがとうございます。大変参考になりました。もしよろしければ、質問に補足があります。二世帯住宅のつもりで、土地は父親名義、建物は私名義(お互いに連帯債務者になっております。)で建てたのですが「生計を一にする」とは扶養してないとダメなのでしょうか?ちなみに両親は今も昔も扶養はしておりません。しかし今も住宅ローン分、他生活費の一部は私が私の口座(当然住宅ローンも私の口座から落ちております)で負担している形なのですが・・・また私にも家族がおり、私の家族帯同で転居しました。同一県内でしたので会社の命令ではありませんでしたが、仕事上、通勤等都合、効率が悪かったので転居しました。これは税務上「その他のやむをえない事情」といえますでしょうか?もしよろしければご意見宜しくお願いいたします。
補足
回答ありがとうございます。二世帯住宅のつもりで、土地は父親名義、建物は私名義で建てた(お互いに連帯債務者になっております。)のですが「生計を一にする」とは扶養してないとダメなのでしょうか?ちなみに両親は今も昔も扶養はしておりません。しかし今も住宅ローン分、他生活費の一部は私が私の口座(当然住宅ローンも私の口座から落ちております)で負担している形なのですが・・・また私にも家族がおり、私の家族帯同で転居しました。同一県内でしたので会社の命令ではありませんでしたが、仕事上、通勤等都合、効率が悪かったので転居しました。これは税務上「その他のやむをえない事情」といえるでしょうか?