質問内容に少し分かり辛いとこがあるので、仮説を立てながら回答します。
(1)既に住宅取得控除を利用している場合
>現段階では、平成20年で住宅借入金等特別控除は終わることになっています。
すでに何年か前に住宅を取得し、確定申告をして住宅取得控除を受けていてとした場合、平成20年でその期限が切れる場合には、それ以降は控除が取れなくなります。
>今までも縮小しながらも続いてきたので
確か、控除額は一定ではなく年々少なくなると記憶しております。
よってそのことを言いたいと、ここでは判断します。
結果として、平成20年までの住宅取得控除であれば、それ以降は控除を受けることは出来ません。
極端なことを言えば、住宅取得控除を始めて申請したとき、後から税務署から控除用の用紙が送られてきたと思いますが、その用紙を使い切ればもう控除は受けられないと言うことです。
(2)住宅をまだ取得していない場合
控除を「受けられる・受けられない」は、税法改正によって決められるので4/1に限定したものではありません。例えば配偶者控除・配偶者特別控除の関係、定額減税の廃止などの例を挙げるとすれば、ある程度の時期にならないと分からないとう言うのが現実でしょう。
お礼
回答ありがとうございます。 質問が不十分でご迷惑をおかけしました。ごめんなさい。 税法改正の話が知りたかったのです。 現在の住宅借入金等特別控除は、平成20年12月31日までに住み始めた 人が対象になります。 平成21年にマイホームを取得した人は対象外ですが、毎年法律が変わり、 額は縮小されていますが続いてきている現状があります。 そこで、この法律が変わるのがいつ頃判明するのか知りたかったです。