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住宅借入金特別控除について
- 主人の会社からの国税還付金が少ない気がするため、住宅借入金特別控除の関連情報を調べています。
- 住民税が給料から天引きされていることや、住民税に当てられた額が少なかった可能性も考えられます。
- 主人の会社に聞くことが難しいため、源泉徴収票を取得して確認することを検討しています。
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質問者が選んだベストアンサー
平成23年の年末調整で、ローン控除を受けて還付される所得税額が11,560円+「A」があったのです。 Aは平成24年1月から6月の間に給与から天引きした所得税額です。 勤務先ではAを税務署に納付しないで、本人に返します。23年分年末調整で還付する分を返すという意味です。 それでも11,560円還付できない額があったのです。 この額を還付するには、勤務先が税務署に「24年1月から6月分の給与から天引きした額を本人に返しても、まだ返せないから、直接本人に還付してくれ」という明細書を提出します。 そして今回税務署から本人に11,560円が還付されたというわけです。 上記のAを足した額が「住宅ローンによって還付を受けた額」になります。 Aを知るには、平成24年1月から6月の給与明細から天引きされてる所得税を合計します。 計算上は天引き額が出てますが、それが毎月「年末調整の超過額」として支払金額に加算されてるはずです。 ~~~~~~~~~~~ 以上の説明は「年末調整の超過額が、還付しきれない場合に、税務署に請求して還付をしてもらう処理」ですが、例えば経理事務をしてたことがあるなどで、用語になじみがないと「一体何を言ってるのかわからない」ことかもしれません。 本人の23年と24年現在までの源泉徴収簿(会社が作って保存してる)を見ると正しいかどうか判りますが、その審査を税務署がしてます。 その上で還付金に納得がいかない場合には、会社に源泉徴収簿(源泉徴収票ではありません)を提示してもらって、審理するしかないのですが、どこをどう見直すかは、ここでお伝えするのは、難しいです。
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- mukaiyama
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>所得控除の額の合計額11970… これおかしいです。 >社会保険料等の金額11970… 「所得控除の額の合計額」は少なくとも、 ・基礎控除 38万 ・社会保険料控除 11,970円 ・合計 391,970円 になるはずですし、もっと該当するものがある可能性もあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm こんな基本的な部分で誤っているとは、どんな会社にお勤めなのでしょうか。 あなたがこの質問文を書くとき、源泉徴収票から間違いなく転記したのなら、確定申告 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm をして、「所得控除」を追加すれば良いです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 税務署の人には書類に不備がなければ受理していますから。といわれたのですが、不備があるとのことですよね。 やはり、突っ込んで調べてみます。
お礼
詳しい説明ありがとうございます。 自分で探した資料の中にはないお答えをいただき、参考になりました。 早速調べてみます。