- ベストアンサー
中古住宅の住宅借入金控除
平成16年中に中古住宅(築25年以上)と土地を同時に購入し、居住しています。 この場合、住宅については住宅借入金等特別控除は適用されないという事ですが、土地の購入分についての借入に対しても控除は受けられないのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
住宅借入金等控除については、基本的に家屋に係るものですので、従来は家屋分のみ控除できていたものが、平成11年度の改正により、家屋の購入等と共にするその家屋の敷地の用に供される土地等に係る一定の借入金についても付随的に認められたものですので、そもそも家屋の方が対象とならないのであれば、土地分についてのみ対象になる、という事は残念ながらありえません。
お礼
やはりそうですか・・・残念ですがあきらめます。 ありがとうございました。