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住宅借入金等特別控除の適応
ご教授いただければ大変うれしいです。 お願いいたします。 平成12年に新築マンションを購入し、同年から居住し現在まで居住しています。 当初所得金額が適応外のため控除を受けていませんでしたが、平成19年からは所得金額が3,000万円以下、平成22年は2,000万円以下に変化しています。 申請すれば控除を受けられるのでしょうか?
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平成12年入居ということは、住宅ローン減税は15年受けられます。 したがって所得が3000万円を下回った年分からは受けられます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm ただし、すでに確定申告をしている場合は1年以内に 更正の請求をする必要がありますので、 19年分、20年分は受けられないと思います。 21年分はまだ間に合います。 もちろん22年分もOKです。
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- keirimas
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回答No.2
平成26年までの15年間のうち、要件を満たす年は申請により控除を受けることができます。 平成18年~22年は年末残高の0.75%(37万5,000円が限度) 23年~26年は年末残高の0.5%(25万円が限度) が控除額です。
- O次郎(@stokesia)
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回答No.1
現行制度は入居から10年です。 残念。