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年金とアルバイト

年金をもらいながら、アルバイトをすることはできないでしょうか? アルバイトでは年間100万円を超えないような、所得税を支払わなくても大丈夫な範囲でのアルバイトです。 この場合、何か申請をしなければいけないのか。それと、たとえ年間1万円の所得があるとしても年金に何か関係するのか、など、詳しい方のご意見お願いします。

みんなの回答

回答No.2

お尋ねは、在職老齢年金のことかと思います。 通常、60歳から特別支給の老齢厚生年金がもらえますが、雇用延長などで働きながら年金受給する場合、年金が調整(減額)される仕組みがあります。働きたいが、減らされないようにしたい、そういうことではないでしょうか? 注意点として、厚生年金加入でない場合は、一切調整はかかりません。 すなわち、アルバイトなどで加入できない方、自営あるいは厚生年金ない会社で働いている場合などです。この場合所得の多い少ないは全くかんけいありません。年金はまるまるもらえます。 また、厚生年金かかるがアルバイトなどで所得が少なく、年金+標準報酬月額相当額(前年1年間の賞与÷12が現在所得に足される)が28万を超えない場合は一切年金が減額されることはありません。 ただし、28万円をオーバーすればオーバーした分の2分の1が年金額から減らされます。この場合、所得税がかかってるかどうかなどは判断基準ではありません。 年間1万円ではまず、厚生年金加入ということはありえないでしょうから、年金額には全く影響ないでしょう。

yukittuan
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 下の方と同じ補足質問をさせていただきます。 申し訳ありませんが、再度アドバイスいただきたいです。 今、自分の中で分からないことをまとめてみました。補足回答いただければ幸いです。 現在2ヶ月に一度の年金6万円ほどもらっています。そこから介護保険など引かれて、振り込まれる金額は5万円ほど/2ヶ月になります。 その状態で、年間所得税などの申告の要らない範囲(年間108万円か103万円か忘れましたが)でのアルバイト(雇用保険などには加入していません)をして(例えば100万円/年のアルバイト代)、問題は無いものでしょうか? 何度もすいませんが、宜しくお願いします。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>年金をもらいながら、アルバイトをすることはできない… わが国の憲法は職業選択の自由を保障しています。 納税をはじめ所定の義務を果たす限り、何ら支障はありません。 >アルバイトでは年間100万円を超えないような… 給与だけを抜き出して税金の計算をするのではありません。 給与と年金をそれぞれ「所得」に換算して合計した「合計所得金額」が税金を計算する基礎になります。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【年金得】 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 「合計所得金額」から各種の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm を引いた「課税される所得」がプラスの数字になれば、所得税が発生し、「確定申告」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm の義務が生じます。 >たとえ年間1万円の所得があるとしても年金に何か関係するのか… 1万円ぐらいでは影響ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

yukittuan
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。今、自分の中で分からないことをまとめてみました。補足回答いただければ幸いです。 現在2ヶ月に一度の年金6万円ほどもらっています。そこから介護保険など引かれて、振り込まれる金額は5万円ほど/2ヶ月になります。 その状態で、年間所得税などの申告の要らない範囲(年間108万円か103万円か忘れましたが)でのアルバイト(雇用保険などには加入していません)をして(例えば100万円/年のアルバイト代)、問題は無いものでしょうか? 何度もすいませんが、宜しくお願いします。

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