• 締切済み

130万を超えそうなときの保険・年金

色々さがしてみましたが、肝心な答えが見つからないので教えてください。今年130万以内で働くつもりでしたが、別のアルバイトが少し入り、130万を数千円超えてしまいそうです。今は主人の扶養(保険・年金のみ、所得税の扶養控除からははずれている)に入っており保険料や年金は払っていません。もし130万を1円でも超えてしまう場合は後から請求が来るのでしょうか?もしそうならバイトはやめようと思います。ただ色々なQ&Aを見てみると会社には1年間収入の見込みとして出しており、その時点では130万を超えない予定だったので大丈夫なのかなあ・・・とも思います。どうなのでしょうか?また来年も同じ様な感じになりそうですが、どうすればいいのでしょう?同じ様な経験された方や人事でこのようなことに詳しい方がいましたら教えてください。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

>国民年金の第3号も同じ様な考え方でいいのでしょうか? 国民年金の第3号被保険者は政管健保の扶養とまったく同じ考え方です。 つまりAの 『130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 あくまでもこれからの月額が約108330円を下回るように働けばよいのです。』 ということです。 ですから夫の健保がBであり扶養になれない場合でも、第3号被保険者になれる場合もありますので注意してください。

2008inu
質問者

お礼

すっきりわかりました。色々ありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

扶養に入るときは130万円を超えない見込みだったでしょうが、今は見込でもう130万円を超えるんですよね。 だったら、外れなくてはいけません。 税務署がご主人の会社にいくことはありませんが、ご主人の加入保険が健康保険組合なら会社、政府管掌保険なら社会保険事務所で、被扶養者(貴方)の年収の調査があると思いますが…。 その際、年収を証明する書類(課税証明とか源泉徴収票)も添付となっていると思います。 そこで、130万円を超えているのがわかり、もし、医療機関で受診していれば、保険が負担した医療費の7割分を返還請求されるでしょう。 また、ご主人の会社で「扶養手当、家族手当」が支給されていたとしたら、たぶん、それも返還請求されるでしょう。 外れないようにしたいなら、調整して130万円を超えないようにしてください。

2008inu
質問者

補足

ありがとうございました、皆様の意見を聞いて130万以内に押さえようと思っています。主人の会社は悲しいことに扶養手当、家族手当はなく、その点は心配ないのですが・・・。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的で多くの健保が取っている解釈です。 まず夫の健保が政管健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が政管健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が政管健保かあるいは扶養の規定が政管健保に準拠している組合健保の場合 130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 あくまでもこれからの月額が約108330円を下回るように働けばよいのです。 B.夫の健保が扶養の規定が政管健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 恐らく賞与についても独自の解釈をすると思われるので、そのことも含めて聞くしかありません。 ということでまず夫の健保が政管健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば政管健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は政管健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに沿うような形で扶養を外れないように働くということです。 >今年130万以内で働くつもりでしたが 上記のように夫の健保によって異なります。 Aであれば130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 しかしBであれば夫の健保に聞かなければ正確なことはわかりません。 特にロのような場合ですと、昨年の収入が130万を超えていれば今年いっぱい扶養になれず、扶養になれるのは来年の1月1日からと言うこともありえます。 >130万を数千円超えてしまいそうです。 一般的に多くの健保では恒常的と断っています、つまりそういう状態が続いた場合ということで、1,2ヶ月少しばかりオーバーしても大目に見ましょうということです。 ですが例外的に厳しく例え1ヶ月でもオーバーするとNGというところもあります。 これについても健保によって規定に差があるので、夫の所属する健保に確認することが必要です。 >もし130万を1円でも超えてしまう場合は後から請求が来るのでしょうか? 健保は常に被扶養者の収入をチェックしているわけではないの、収入が限度を超えたからといってその時点で健保がすぐに何かを言って来ると言うことはありません。 ですがだからこそ逆に怖いのです、健保は検認を定期的にやって扶養についてチェックします。 下記の参考URLをご覧になってください。 これは政府管掌健康保険のばあいですが定期的な被扶養者認定状況の確認(検認)の実施について書いてあります。 また最後の方に「※もし、届出をしなかった場合  健康保険被扶養者(異動)届の提出をせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。」 とも書いてあります。 扶養を外れる収入があっても偶然検認の後であればすり抜けてしまいますが、1年後の翌年の検認で引っ掛かれば1年前のその時点に遡って扶養を取り消されて、上記のような処分を受ける可能性があります。 http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html また厳しい健保だとそういう場合に、その時点では条件はそろっていてもペナルティとして、向こう1年(場合によっては数年)扶養を認めない場合もあるようです。 ですからあくまでも自己管理に依る自己申告であり、どこからも何も言われないからといって放置しておくと上記のようなペナルティがあるということです。 >ただ色々なQ&Aを見てみると会社には1年間収入の見込みとして出しており、その時点では130万を超えない予定だったので大丈夫なのかなあ・・・とも思います。どうなのでしょうか? 見込みと言うのはそういう解釈ではなく、上記で示したように具体的に毎月の給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです。 >また来年も同じ様な感じになりそうですが、どうすればいいのでしょう? 夫の健保にオーバーしたときの具体的な許容範囲を聞くことです。

2008inu
質問者

お礼

とても具体的でわかりやすい説明ありがとうございました。一月毎に考えるというのは始めて知りました。今年はとりあえず130万に押さえるようにしようと思っています。来年度はどうしよう、国民年金の第3号も同じ様な考え方でいいのでしょうか?もしわかれば教えてください。

回答No.1

初めまして 130万を少しだけ超えるようなら、バイト先に交渉したほうがいいです。 たとえ見込みでごまかしても税務署が夫の会社に行きすべてばれる可能性はありますよ。 現にうちの従業員がばれて来年もその状態なら扶養は外れますといわれたので・・・・。 数千円であれば、毎月きちんと総収入を管理して会社に話して、ある月だけは早く帰ることや1時間遅くして働く時間を減らす努力をしたほうがいいです。

2008inu
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございました。ごまかしてどきどきするのも嫌なので、130万に納めるよう調整しようと考えています、ありがとうございました。

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