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夫65歳年金生活 妻アルバイトです。
夫が65歳で年金生活になりました。私は、アルバイトで働いています。 住民税、所得税など、金額はいくらに納めるのが得策でしょうか? よろしくお願いします。
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>夫が65歳で年金生活になりました。私は、アルバイトで働いています。住民税、所得税など、金額はいくらに納めるのが得策でしょうか? 結論から言いますとご主人が退職されているならば、収入の上限を気にする必要はありません。 以下、長いですがその「理屈」です。 ------------ 配偶者(夫または妻)にはもともと「配偶者【特別】控除」というものがあるので、「配偶者控除」が使えなくなっても(配偶者の)税金の増加はなだらかで「配偶者の収入がいくらだと得・損」ということは特にありません。(これは現役で働いているご主人がいる方の多くが誤解していることでもあります。) 『配偶者控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haiguusya-koujyo.htm 『配偶者特別控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu.htm 『各種控除一覧表|彦根市』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html ※なお、「給与収入」から「所得金額」を求めるためには「給与収入」から「給与所得 控除」を差し引きます。「年金収入」はまた別の方法で「所得金額」を求めます。(どちらも所得を求めるときは「所得控除」は引きません。) 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 『No.1600 公的年金等の課税関係』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 以下の計算機は「給与所得用」ですが、「所得金額」が同じなら税額は同じですから「所得控除の増減の影響」は試算できます。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php --------- 税金の増加はそれほど気にしなくて良いのに、なぜ多くの人が「103万円」の数字を問題にするかといえば、それは税金以外への影響が大きい(場合がある)からです。 たとえば、「会社から支給される○○手当てが、配偶者控除を受けられる社員に限定されている」というような場合です。配偶者控除は所得が1円でもオーバーすれば受けられませんので、控除の基準と手当ての支給の基準を同じにされてしまっている場合は気にするのもやむを得ないでしょう。 ------ 一方、もう一つよく出てくる「130万円」という数字は【税金とはまったく無関係】で、会社で加入する保険(職域保険)の健康保険の「被扶養者」や国民年金の「第3号被保険者」の認定の際に出てくる数字です。 もともと税金とは関係がありませんし、ご主人が「職域保険」を脱退してしまっているのであれば「被扶養者」も「国民年金3号」も無関係になるのでやはり考える必要がありません。 『職域保険』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA ------ (補足) 「住民税」について 「住民税」は所得税とは仕組みが違いますので「住民税が非課税であることを条件に、何かしら他の制度の優遇策を受けている」ような場合は注意が必要です。以下、理由です。 住民税には「均等割(4千円)」という【所得に関係なく】かかる税金があります。均等割がかかれば「住民税非課税」ではなくなります。 均等割が非課税になる所得の上限は住んでいる市町村と扶養親族の数などで変わりますが、扶養親族がいない場合は「所得28万円・31万5千円・35万円」、給与収入だけと仮定すると「93万円・96万5千円・100万円」となります。 (花巻市の場合)『個人住民税の非課税限度額とは』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/living/zeimu/1291090906546.html 『年末調整や確定申告でよく聞く扶養親族って何?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14762/ もちろん「住民税非課税」が無関係ならば上限は気にする必要はありません。 (参考) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。 ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。
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- ma-fuji
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>住民税、所得税など、金額はいくらに納めるのが得策でしょうか? 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要ですが、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 仮に、貴方がご主人の税金上の扶養からはずれたり配偶者特別控除を受けられなくても、ご主人や貴方の税金は働いた以上にかかることはありません。 もし、ご主人の年金が158万円以下なら、逆に、貴方がご主人を税金上の扶養にできるし、196万円未満なら配偶者特別控除を受けられます。 まあ、いずれにせよ、貴方がいくら稼ごうと働けば働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。 稼ぐ額を抑える必要ありません。
お礼
お礼が遅くなって申し訳ありません。 有難うございました。 思いっきり働く事にします。
- itou2618
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夫が働いていたときも、夫の控除対象配偶者だったのでしょうから、同じではないでしょうか。 夫が年金生活になっても、夫の控除対象配偶者として、扶養親族等申告を日本年金機構にすればよいだけでしょう。
お礼
お礼が遅くなって申し訳ありません。 有難うございました。
一番得なのはがっつり働いて、がっつり納めるのが一番得ですが。 一番損なのは年収140万円くらいで、 所得税はもちろん、住民税、健康保険、厚生年金なども 中途半端にかかる程度が一番損です。
お礼
お礼が遅くなって申し訳ありません。 有難うございました。
- mukaiyama
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>住民税、所得税など、金額はいくらに納めるのが得策… おかしなことを聞く人ですね。 税金は誰だって払いたくありません。 0 円にするのがもっとも得策です。 つまり、働かない、年金をもらわないということです。 そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはありません。 家計を少しでも潤したかったら、健康の許す限り働く、年金もできるだけ多くもらうことです。 多く稼げば多く稼いだ分の中から、少しだけ税金として徴収されるだけです。 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂です。
お礼
分かりました。その通りだと思います。有難うございました。
お礼
お礼が遅くなって申し訳ありません。 とても、分かりやすい回答ありがとうございました。 税金のすべてが103万に関係してくるのだと思っていました。