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障害年金受給額と健康保険扶養の関係について
障害年金の受給申請をしています。現在、所得税・健康保険・年金(3号)も扶養範囲内になっており、障がい者手帳も持っています。 障害年金は、非課税所得になるため年額103万円以上の受給となっても所得税の対象にならないのは調べて判りました。しかし、健康保険についてはイマイチよくわかりません。一般的には130万円を超える所得がある場合、健康保険の扶養から外れてしまいますが、障害年金の場合はどうなるのでしょう? また、年金についても3号から外れてしまうのでしょうか? 健康保険のサイトを読んでいても全く意味が理解できません。一般的なケースで構いませんので、ご教示頂ければ幸いです。
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>障害年金の場合はどうなるのでしょう? 収入となります。 なので傷害年金を合算して130万以上の見込みになるのなら対象とはなりませんが、 保険者によっても違うので確認してもらったほうが良いです。
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- Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)
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あなたが男性で、妻がいるときには、以下のように読み替えて下さい。 ◯ 夫の健康保険で扶養されていたら ⇒ 妻の健康保険で扶養されていたら ◯ 旦那さんの健康保険で扶養されているなら ⇒ 妻の健康保険で扶養されているなら ◯ 旦那さんから扶養されているときだけ! ⇒ 妻から扶養されているときだけ! ◯ 健康保険で旦那さんから扶養されなくなると ⇒ 健康保険で妻から扶養されなくなると
- Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)
- ベストアンサー率80% (304/377)
結論から先に言いますね。 「180万円以上になれば、健康保険の扶養から外れます」 「かつ、夫の健康保険で扶養されていたら、年金も第3号ではなくなります。」 障害年金は「収入」になります。「所得」ではありません。 つまり、税金がかかる・かからないとは関係なく、入ってくるお金の額の全部で考えます。 健康保険であなたが扶養に入れるか・入れないかは、収入の額で決まります。 障害年金を受ける人の、1年間の収入の額(障害年金のほかに入ってくるお金があれば、それも全部含めて下さい)が180万円以上になったら、家族の誰かが入っている健康保険で扶養してもらうことはできません。 健康保険で扶養されているときは、誰が入っている健康保険で扶養されているのか、ということに注意して下さい。 もしも、旦那さんの健康保険で扶養されているなら、あなたは、同時に国民年金第3号被保険者です(旦那さんから扶養されているときだけ!)。 国民年金第3号被保険者は、国民年金保険料を納める必要がありません。 しかし、納める必要はなくても納めているのと同じ、として取り扱われます。 健康保険で旦那さんから扶養されなくなると、あなたは健康保険ではなく、自分ひとりで国民健康保険に入る必要があります。 このとき、国民年金は、国民年金第3号被保険者(第3号)ではなくなります。 そのため、自分で働いて第2号になる(=厚生年金保険がある職場で働く)か、第1号になる(=厚生年金保険に入らないので、自分で国民年金の保険料を納めなければいけない)かのどちらかになります。 健康保険の扶養や、国民年金の第1号~第3号は、所得税にも障害者手帳にも、どちらにも関係ありません。 収入で見るけれども所得では見ないからです。 これらを全部一緒くたに考えてしまうから、わからなくなります。 所得税や障害者手帳のこととは切り離して考えて下さい。 なお、障害年金がもしも1級か2級で認められたのならば、上で書いた国民年金第1号被保険者のときに限って、法定免除といって、届出をすれば、国民年金の保険料を納めないでも済むようになります。 障害年金が3級のときは、対象にはなりません(=免除されません)。 免除を受けると、見かけとしては「納めない」ので、一見、第3号と同じように思えるかもしれません。 ですが、全然違って、免除を受けた分だけ、歳を取ってからの年金(老齢年金)ががくっと減ります。 がくっと減ってしまうのを防ぐには、保険料を納め続けるしかありません。 ◯ 法定免除を受けないでそのまま納め続ける、という手続きをする ◯ あとになってから納める「追納」という手続きをする 注:追納は、利息に相当する加算金が付きます。負担が増えるので要注意。 65歳以降は、基本的に、老齢年金と障害年金との二者択一になります。 また、65歳にならなくとも、障害年金は有期認定です。 障害の状態が定期的に再審査されるので、要は、常に支給停止になりえます。 ですから、保険料をきちっと納め続けてゆくのが鉄則です。 よほどの事情がない限り、免除にはしないことが必要です。
>一般的には130万円を超える所得がある場合、健康保険の扶養から外れてしまいますが、障害年金の場合はどうなるのでしょう? まず、「障害年金を受給している障害者」の場合は、年間収入の基準が(130万円未満ではなく)【180万円未満】になります。 なお、この場合の障害者は「障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者」とされていますので、「障害年金受給者」であれば該当することになります。 ちなみに、「障害者手帳」の有無とは関係が【ありません】。 --- 次に、「障害年金」や「遺族年金」、「雇用保険の給付金」など【税法上非課税とされる収入】ですが、これらも【すべて】【被扶養者資格の審査対象】になります。 つまり、「年間収入180万円未満かどうか?」を審査する際にカウントされるということです。 (参考) 『[PDF]日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務について(平成30年8月29日)|厚生労働省保険局保険(保保発0829第1号~第2号)』 https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180903S0020.pdf >2 生計維持関係の確認 >(1)認定対象者の収入の確認 >国内認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上又は【障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者】である場合は、年間収入が【180万円未満】であることを公的証明書等で確認すること。 --- 『[PDF]健康保険被扶養者認定事務の変更にかかるお願い|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201809/20180905.files/001.pdf >1.届出に必要な添付書類の取扱い >※3 障害・遺族年金、傷病手当金、失業給付【等】、【非課税対象の収入】がある場合は、受取金額の確認ができる通知書等のコピーの添付が必要です。 >年金についても3号から外れてしまうのでしょうか? いえ、「【協会けんぽの】被扶養者の認定基準」と「国民年金の第3号被保険者の認定基準」は【同じ】ですから、どちらか一方のみ資格を失う事はありません。 ※「協会けんぽ(=全国健康保険協会が運営している健康保険)」は「日本年金機構」と共同で運営されていて、「被扶養者の認定」は「日本年金機構」が行っています。 (参考) 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html >……【健康保険の加入】や保険料の納付の手続は、日本年金機構(年金事務所)で行っています。…… --- 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-03.html ----- なお、加入している健康保険の運営者(保険者)が【◯◯健康保険組合】の場合も、「健康保険の被扶養者」と「国民年金の第3号被保険者」の資格は、原則として、【セット扱い】です。(「原則として」なので例外はあります。) これは、「健康保険法上の被扶養者」で、【なおかつ】、「国民年金の第2号被保険者の配偶者」である人は、「国民年金の第3号被保険者」として取り扱うルールになっているからです。 (参考) 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※「健康保険組合」は1,400近くありますので、すべて掲載されているわけではありません。 --- 『国民年金法における被扶養配偶者の認定基準の運用について(昭和六一年四月一日 庁保険発第一八号)|厚生労働省』 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb1695&dataType=1&pageNo=1 1 第三号被保険者としての届出に係る者……が、【健康保険……の被扶養者として認定されている場合】……は、これを【第二号被保険者の配偶者であつて主として第二号被保険者の収入により生計を維持している者】……として取り扱うこと。…… --- 『第1号被保険者(および関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html
補足
申し訳ないですが、回答文が長すぎてよくわかりませんし、何処が要点なのかさっぱりわかりません。 回答者様の回答、どれを見ても理解に苦しみます。
- kitiroemon
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健康保険の扶養条件は、下記になります。 ・障害年金も収入に含める。 ・年間収入が「180万円未満」である。(障害者の場合は130万円ではありません) https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html
お礼
簡潔に回答いただき、ありがとうございます。 しかし、リンクのHPですが、それを読んで全く理解できなかったので、貼って頂いても参考にはなりませんでした。
お礼
健康保険の扶養では、障害年金も収入としてみなされてしまうのですね。