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個人年金受給者の扶養の可否について

現在64歳の母を主人の扶養にしてもいいのか分からないので教えてください。 母は亡くなった父の遺族年金と年金型保険で受け取る年金があります。 遺族年金は所得税上、非課税と聞いていますので所得にカウントはしなくていいと思うのですが、 年金型での保険にたくさん入っていて 1年間で受け取った金額から過去に支払った保険料を差し引いて50万円ほどあります。 なお、母は障害者1級のため障害者控除を受けることができます。 この場合、扶養にしてもいいのでしょうか? 金額の上限を超えているなら保険を一部解約して年間の上限を超えないようにすることも考えています。この考えについてご意見をお願いします。 (解約した年に一時所得が発生することは承知しています。) また、もし扶養にできた場合、 主人の所得税の申告をする際に扶養控除(38万円)と障害者控除(?円)をすることはできるのでしょうか? あまり知識がないので、できれば詳しく教えてください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>基礎控除との合計78万円が扶養になる所得の上限といった考え方は違いますか… 都合の良い勝手な解釈はだめだめ。 基礎控除や障害者控除などの「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm は、本人 (母) の所得税額を算出するための要素になるだけであって、他の者 (あなた) の控除対象扶養者や控除対象配偶者になれるかどうかは、あくまでも「所得」額そのもの (厳密には合計所得金額という) が 38万円以下であることが最大の条件です。 「合計所得金額」の定義は、 純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、 特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、 株式等に係る譲渡所得等の金額、 先物取引に係る雑所得等の金額、 山林所得金額、 退職所得金額の合計額をいいます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm#aa1 であって、基礎控除や障害者控除などの「所得控除」を引いた後の数字なんて、どこにも書いてありません。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>年間で受け取った金額から過去に支払った保険料を差し引いて50万円ほどあります。 それだと、扶養にはできません。 「所得が38万円以下」であることが必要です。 また、お母様と「生計が一(同居。別居の場合は、生活費を送金している、もしくは余暇には寝起きを共にしている)」であること必要です。 なお、お母様が障害者控除を受ける、うけないは関係ありません。 >主人の所得税の申告をする際に扶養控除(38万円)と障害者控除(?円)をすることはできるのでしょうか? できます。 障害者控除は40万円です。 なお、お母様が同居しているなら、扶養控除に35万円が加算されます。

sattin1974
質問者

補足

>お母様が障害者控除を受ける、うけないは関係ありません。 関係ない??? 母の確定申告をする際に 所得から障害者控除(40万円)と基礎控除(38万円)を足した金額を超えなければ 税法で扶養になるといった考えはちがいますか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>母を主人の扶養にしてもいいのか… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >1年間で受け取った金額から過去に支払った保険料を差し引いて50万円ほど… 1. 税法の話であるなら、「公的年金以外の雑所得」であり、その 50万円が税用語での「所得」となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1610.htm 「所得」が 38万円以下でないと控除対象扶養者にはなりません。 38万円以下であったとして、「生計が一」であることやそのほかの要件もクリアする必要があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >母は障害者1級のため障害者控除を受けることができます… 母自身の確定申告に使えば良いだけの話ですけど。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm >保険を一部解約して年間の上限を超えないようにすることも… 50万という数字が今後とも大きく変動することはないという前提に立つなら、母は 12万の損。 それに対し夫が明けられる節税幅は、 ・当年の所得税における扶養控除による節税・・・38万 ×「税率」 ・当年の所得税における障害者控除による節税・・・40万 ×「税率」 ・翌年の住民税における扶養控除による節税・・・33万 × 10% = 33,000円 ・翌年の住民税における障害者控除による節税・・・30万 × 10% = 30,000円 所得税の「税率」は、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm あとはご自分で試算してみてください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

sattin1974
質問者

補足

今回の質問は税法に関してです。 言葉足らずですみませんでした。 >「所得」が 38万円以下でないと控除対象扶養者にはなりません。 母の確定申告で特別障害者控除40万円を適用して 基礎控除との合計78万円が扶養になる所得の上限といった考え方は違いますか? 78万円未満なら扶養にすることができるのでは・・・。 いかがでしょうか?