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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社役員の社会保険料按分について)

会社役員の社会保険料按分について

このQ&Aのポイント
  • 会社役員の社会保険料按分について教えていただきたいのですが。
  • 会社役員の健康保険と厚生年金について、自社で引いている額で上限に達しているのに、なぜ按分する必要があるのでしょうか?
  • 会社役員の社会保険料を給料天引きしているのにも関わらず、グループ会社からは何も引かれていなかったそうです。なぜなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • nanasuke7
  • ベストアンサー率47% (106/221)
回答No.1

2ヶ所で勤務している場合はそれぞれで社会保険に加入する必要があり、標準報酬月額から算出された保険料を報酬額で按分し、それぞれの事業所ごとに納付する必要があります。 特に勤務地が別々の都道府県となる場合は、保険料率が異なる可能性もあるので、きちんと分ける必要がありますよ。

sengoku77ieyasu
質問者

お礼

やはり、きちんと分けなければならないのですね。 回答、ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

回答No.2

支払われている給料の額からの算出するしかありませんので、按分するしかないと思います。 自社でしかお金を得ていないのなら問題ありませんが収入を得ているのであれば、給与額の等級に応じた金額を保険料として収めねばなりません。 上限かどうかは関係ないです。

sengoku77ieyasu
質問者

お礼

上限かどうかは関係ないのですね。 回答ありがとうございました。

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