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社会保険

会社で社会保険に加入しています。社長と奥さん、息子の三人が会社から給与をもらっている場合は、それぞれ別途に保険証を持つことになるのでしょうか?あと、国民健康保険は扶養家族がいると保険料が変わってきますが社会保険料は扶養家族がいるのといないとので保健料が変わらないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.3

>社長と奥さん、息子の三人が会社から給与をもらっている場合は、それぞれ別途に保険証を持つことになるのでしょうか? 3人とも被保険者ですので、本人としての保険証を持ちます。 >国民健康保険は扶養家族がいると保険料が変わってきますが社会保険料は扶養家族がいるのといないとので保健料が変わらないのでしょうか? 被扶養者(家族)として、加入しても被保険者(本人)の保険料は増えません。もちろん、被扶養者(家族)も保険料を負担する必要はありません。

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その他の回答 (2)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

どうも「"健康保険"は、サラリーマンの"社会保険"とそれ以外の国保に分かれる」という間違いが常識化しているようです。 「公的医療保険は健康保険と国保に分かれる」なんですが。 〉それぞれ別途に保険証を持つことになるのでしょうか? 給与額にかかわらず、常用であるならば、それぞれ健康保険の被保険者になります。 なお、現在、被扶養者も保険証を持つ、一人一枚のカード式に徐々に移行しつつあります。 〉国民健康保険は扶養家族がいると保険料が変わってきますが 国保には“扶養”(被扶養者)という制度がありません。 全員が「被保険者(いわゆる「保険の本人」)」なので、全員について保険料/税がかかるのです。

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  • latour64
  • ベストアンサー率22% (314/1414)
回答No.1

社長・奥様・息子がそれぞれいくらの収入か、つまり扶養関係があるのか独立しているのかです。 多分それなりに収入をとっているでしょうから、お互いに独立とすると当然保険は別々です。 社会保険は収入によって保険料が規定されますから、扶養家族の有無は関係ありません。 ただ収入の控除が変わるので関係あるといえばありですが。

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