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相続が発生した場合の消費税の課税事業者の承継について

 喫茶店を経営していたご主人(課税事業者)が9月に亡くなり、事業はその時点から休業していました。ご主人の準確定申告、事業廃止届けを提出する予定ですが、最近その店舗を貸して欲しいとの申し入れがあり、来年2月より賃貸することとなりそうです。  この場合、奥さんは不動産所得となりますが、ご主人の「課税事業者」を引き継ぐことになるのでしょうか。  「事業」は承継しないため、課税事業者は引き継がないと解釈しても良いのでしょうか。

みんなの回答

noname#94859
noname#94859
回答No.2

「事業」は承継しないため、課税事業者は引き継がないと解釈しても良いのでしょうか。 おっしゃるとおりの解釈でよいと思います。 理由 ご主人の死亡で事業は廃止されている。 財産の承継を受けた妻が、財産をもって賃貸収入つまり不動産収入を得るのは、まったく別の事業である。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

事業主の死亡と共に廃業届を出してあるとのことであり、しかも数ヶ月のブランクがある上、「所得」の種類も異なるのですから、ぜんぜん問題ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 店をいったん閉めずにそのまま奥さんが営業を続けたのなら、課税事業者も引き継ぐことになりますけど。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6531.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#135913
質問者

お礼

有り難うございました。やはり「承継する所得の種類」と「承継の時期」での判断で間違いないのですね。

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