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課税事業者の消費税還付について
個人事業で、不動産賃貸をしています。 共同住宅で、テナントが1室あります。 賃料は月8万です。 共同住宅の毎月の費用が、15万です。 内訳は、管理費、電気代、エレベーター費用です。 この場合、消費税納付の計算の仕方は、 8万-15万=-7万 でいいのでしょうか? 課税事業者の場合、7万の還付があるのでしょうか?
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【前提条件】 前提条件として、消費税の課税事業者なのですね。 他に事業の所得があり、前々年の課税売上高が1000万円超ということでよろしいですね。 【消費税の計算】 課税売上高にかかる消費税 - 課税仕入れにかかる消費税 =納付する消費税(または還付される消費税) 【質問者様の勘違いについて】 収入ー経費 の赤字が還付されるのではなく、そこにかかっている8%に消費税が還付されるということです。 【実際の計算】 売上にかかる消費税 = 5,925円/月(税込8万円の消費税額) 課税仕入れにかかる消費税 = 不明です。 不明の理由・・・税込15万円に対する消費税は11,111円です。 このうち控除できるのは 課税売上割合に対応する金額です。 ですから、課税売上にならない住居としての家賃収入が多いと、ほとんど控除できなくなります。 売上に「課税売上」と「非課税売上」がある場合控除税額の計算は、結構面倒なものになります。
お礼
ありがとうございます。 > 消費税の課税事業者なのですね。 課税事業者にしていました。 > 【質問者様の勘違いについて】 すみません。消費税の計算がいまいちよくわからないので簡単にかいてみました。 > 税込15万円に対する消費税は11,111円です。 > このうち控除できるのは 課税売上割合に対応する金額です。 なるほど、よくわかりました。 消費税は11,111円に、課税売上割合を掛ければいいんですよね。 11,111円×1/14=793円。 5,925円-793円=5132円 月5132円の納税みたいな計算でよいのでしょうか。 これだと、納税額が大きいので、免税事業者に戻した方が得ですね。