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課税事業者選択届(消費税)

 個人事業者の消費税で、課税事業者選択届けを7月から期間短縮で(3ヶ月毎)提出した場合についてですが、7月からは消費税の申告があるので税抜き経理にしていますが、1~6月分はどーなるのでしょう?所得税の確定申告は1~6月分は免税事業者なので、税込み分の申告でよろしいのでしょうか?それから、青色申告の場合、決算書は必ず税務署に提出しなければならないものでしょうか?

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  • aiai_013
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回答No.3

参考~個人事業者の場合も同じです。 http://www.shohi.com/toku/toku05_01.html >1~6月分はどーなるのでしょう?所得税の確定申告は1~6月分は >免税事業者なので、税込み分の申告でよろしいのでしょうか? 正しいです、と言うより免税事業者で有った期間は税込み処理しか 認められません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6909.htm >青色申告の場合、決算書は必ず税務署に提出しなければならない 所得税の申告では必要となります。 青色申告であれば、帳簿を記録・保存している事が前提ですので、 確定申告の添付書類としての、決算書の提出が無い場合には、 青色申告の取り消しが有っても不思議ではないと思われます。 あと余談ですが、免税事業者が課税事業者となったときには 棚卸資産について特例が有り、6月末の棚卸資産に係る消費税額の 仕入税額控除の対象に出来る事をつけくわえておきます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6491.htm

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/shouhi.htm
sachi1110
質問者

お礼

ありがとうございます。大変参考になりました。

その他の回答 (3)

  • kuruhan
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回答No.4

 No.2の回答を訂正させていただきます。  7月1日に『消費税課税事業者選択届出書』と『消費税課税期間特例選択届出書』を提出した場合は、1月1日から9月30日までが免税事業者となり10月1日から12月31日までが課税事業者となる。  6月30日に『消費税課税事業者選択届出書』と『消費税課税期間特例選択届出書』を提出した場合は、1月1日から6月30日までが免税となり 7月1日から9月30日までと、10月1日から12月31日までの、それぞれが 課税期間となり課税事業者となる。が正しい届出書の効果の及び方でした。  誤った記載をし、ご迷惑を掛けたことをお詫び申し上げます。

sachi1110
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • kuruhan
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回答No.2

平成19年度は、もし「消費税課税事業者選択届出書」を提出しなければ免税事業者なのでしょうか? 言い換えると、平成17年度の課税売上高は1千万円以下だったのでしょうか?  もし、そうだとするならば、平成19年7月1日に「消費税課税事業者選択届出書」を提出したとしても、平成19年度は免税事業者になり、「消費税課税事業者選択届出書」の効力は、平成20年度から発せられることになります。  平成17年度の課税売上高が1千万円超だった場合、つまりは「消費税課税事業者選択届出書」を提出しなくても、課税事業者である場合は、7月1日に『消費税課税期間特例選択届出書』を提出したら (カレンダーで確認する限りが日曜日のようですが?)  1月1日から9月30日までが、最初の課税期間となり、 10月1日から12月31日までが次の課税期間となります。  最初の次のそれぞれで、消費税を申告します。  どうも課税・免税の捉え方に誤解があるように思われるのですが、 もう一度質問者の状況と、各届出書の提出期限とそれが適用される 時期について、再確認されたほうがよろしいのではないでしょうか?    

  • kuruhan
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回答No.1

質問者の状況がわかりにくいのですが、今年の新規開業 なのでしょうか?それでなければ、今年に課税事業者選択届出 を出しても無効なのでは?  「所得税の確定申告は1~6月分は免税事業者」という部分も 意味が不明です。もしかして、課税事業者選択届出を提出する までの1月から6月までは免税事業者で、7月から12月までが 課税事業者になると誤解されているのでしょうか?  青色申告の決算書提出というのは、消費税申告に必要かといえば 不要ということになりますが、所得税の申告で不要かということ であれば必要ということになります。  

sachi1110
質問者

お礼

文章がわかりにくくて、申し訳ありません。18年は免税事業者で19年は、7月1日から『消費税課税事業者選択届出書』と『消費税課税期間特例選択届出書』を提出した場合です。

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