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課税事業者について
回答おねがいします。23年1月に開業し個人事業主になりました。 23年度の売上高が1000万と少しあるのですが課税事業者として消費税を支払うのは25年度の確定申告時でしょうか?前々年の売上高が1000万以上とのってあるのですが・・・ 何か届けを出さないといけないのですよね? ネットで調べてはいますがいまいち理解できていません 。 解説していただきたいです。
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No.1です。回答を書き直します。 >23年1月に開業し個人事業主になりました。23年度の売上高が1000万と少しあるのですが課税事業者として消費税を支払うのは25年度の確定申告時でしょうか?前々年の売上高が1000万以上とのってあるのですが・・・ はい。原則として、平成25年分の所得の確定申告時、つまり平成26年の春に消費税を納付することになります。 >何か届けを出さないといけないのですよね? はい。「消費税課税事業者届出書」を速やかに所轄の税務署に提出してください。速やかに、ということは、質問者の場合は、「平成23年の課税売上高が1000万円を超えたことを確認したらなるべく早く」という意味です。急ぐ必要もないですが、もし平成23年分の所得の確定申告をするのであれば、その時までには提出する方が良いでしょう。
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- munorabu
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消費税課税事業者届出書を提出する必要があります。 平成24年3月15日期限の確定申告をされる時に、確定申告書と合わせて届出をされれば良いと思います。 用紙は国税局HPでダウンロード後プリントアウトした用紙を使用すれば簡単です。 また届出書は2部作り、必ず受領印を貰った控えを残すようにしましょう。 E-TAXで申請される場合には、作った届出書はプリントアウトし送信後の受付情報データもプリントアウトして必ず合わせて残しておきましょう。 (重要参考) 他に消費税課税事業者選択届出書という様式もあります。 これは輸出業など免税売上に対し課税仕入で支払った消費税の還付を受ける為に、免税事業者があえて課税事業者となるために届出するものですので、くれぐれも間違って提出しないようにして下さい。
- hinode11
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>23年1月に開業し個人事業主になりました。23年の売上高が1000万と少しあるのです 23年が基準年度となる年、つまり25年は課税事業者になります。ですから、おっしゃるように25年の確定申告時には消費税を納付することになります。しかし課税事業者になったことを届出する必要はありません。 なお今年、24年は免税です。
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回答ありがとうございました。
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