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年末調整がよくわかりません

年末調整の申請について悩んでしまいます。 主人は会社員、私は、週2日2時間のパートです。 あと、時々託児をやるのですが、その託児の時には税金がひかれてきます。 ほんの少しですが。二時間パートの方はひかれてきません。 いつも主人の扶養のまま申請してしまっています。 未納の税金はないはずです。 本当はすべて記入すべきですか? とても難しいです。 ほんの少しの税金は主人の方の書類で勤め先を書いたとしても、私単独で申請しないと戻ってきませんか? 又、一度申請すると次回は税務署の方から調べに来ると知り合いは言うのですが、本当でしょうか?

みんなの回答

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.3

二時間パートの方はひかれてきませんっていうので あればこの2時間のパート分に対する税金が未納で すよ。 いずれにしても、 1)託児の給料 2)二時間パートの給料 を合算して確定申告しないことにはmizumizu67さん の所得税額や住民税額が確定しませんから 未納の税金があるかないかはmizumizu67さんが 判断できるはずがありません。 旦那は旦那mizumizu67さんはmizumizu67さんで考 えるんですよ。旦那の書類はmizumizu67さんの税金 とは一切関係有りません。旦那の税金に関係あるだ けです。 一度申請すると次回は税務署の方から調べに来る と言うのは100パーセント嘘です。 いったいmizumizu67さんの何を調べにくるんですか (〃^∇^)o_彡☆あははははっ いずれにしてもmizumizu67さんは 1)2)の会社から来年1月になったらH20年分の 源泉徴収票をもらって印鑑もって確定申告するんです。 そうしない限り未納の税金はあるかないかは解りません。 ただ旦那の会社では12月に年末調整がはじまります からmizumizu67さんは旦那にH20年の収入の見込み 額を伝える必要はあります。 mizumizu67さんの収入見込みが103万以下なら 旦那は配偶者控除がうけられるし 141万以下なら 配偶者特別控除がうけられる!ただそれだけです。 だからmizumizu67さんに一切関係無い話です。 で、来年1月になってmizumizu67さんが H20年分の源泉徴収票をもらったけっか、旦那に 伝えた年収見込み額とちがければこんどは旦那の 年末調整が間違っていますから、旦那は訂正のために 確定申告をすればいいだけです。 mizumizu67さんがやるべき事をやらないから いつまでたっても不確定要素のまま、ちんぷんかんぷん なんです。

mizumizu67
質問者

お礼

わかりやすい説明ありがとうございました。 だんだんわかってきました。 まずはやってみます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>いつも主人の扶養のまま申請してしまっています… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >未納の税金はないはずです… はてな? 確定申告もしていなくて、どうしてそんなことが言えるのですか。 日本の税制度は自主申告・自主納税を建前としています。 税金は自分で計算して自分で払いに行くのが基本です。 もちろん、自分で計算した所得額が一定以下の場合は、納税額は生じませんけど。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >私は、週2日2時間のパートです… これは「給与」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >あと、時々託児をやるのですが… これは「事業所得」。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm この二つの「所得」(収入ではない) を足して、38万円以下であれば、所得税は発生しません。 前払いした源泉税は、確定申告をすれば全額返ってきます。 38万円を超えていても、基礎控除以外の「所得控除」に該当するものがあるなら、それを超えるまで、やはり所得税がかかりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm >ほんの少しの税金は主人の方の書類で勤め先を書いたとしても… 妻の税金を夫の会社に報告する必要はさらさらありません。 >私単独で申請しないと戻ってきませんか… 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていず、妻の税金を夫の会社が処理することはあり得ません。 >一度申請すると次回は税務署の方から調べに来ると… 税務調査が絶対ないとは言いきれませんが、個人の確定申告で毎年毎年調査に来るようなことはありません。 それよりも、調査に来られても問題ないような申告書を書くことが大事です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

mizumizu67
質問者

お礼

大変勉強になりましたっ。 ありがとうございました。

回答No.1

>未納の税金はないはずです。 それはなんともいえません。 >本当はすべて記入すべきですか? もちろん記入してください。このとき、「所得」と「収入」は混同しないでください。 税金では意味が違います。 源泉徴収票をもらっている場合には、「給与所得控除後の金額」とかかれているのが「所得」です。 もらっていないようであれば全部所得かもしれません。(勤務先に給与かどうかを確認してください) そして、その「所得」を合計して、ご主人の書類の中の配偶者の所得のところに書けばOKです。 >ほんの少しの税金は主人の方の書類で勤め先を書いたとしても、私単独で申請しないと戻ってきませんか? ご質問者自身の税金の申告はご質問者が行わねばなりません。 ご主人の方で書くのは、あくまでご主人が「配偶者控除」というご主人の税金を安くするものを受けるために書くだけですから。 又、一度申請すると次回は税務署の方から調べに来ると知り合いは言うのですが、本当でしょうか?

mizumizu67
質問者

お礼

とりあえずやってみます。 ありがとうございました。

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