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年末調整で給与だけだと103万未満なのですが...

主人の年末調整を申請するにあたり、私は今現在今年分給与額102万5000円で、 そのまま提出する分には103万円未満で配偶者控除内で済みます。 ただ、今回、会社からボーナスが1万~2万円の間で12月20日過ぎに出るので、 そうなると103万円超えてしまいます。 一応主人には103万5000円でボーナス分も加えて特別控除として申請したほうが、虚偽 申請にならずに済むし、これ以上もし出たら修正申告すればいいと思ってましたが、 主人から電話があり、「103万円超すと自分が税金払わないといけないのはいやだ」と 言い出したので、以前税務署で年間4000円くらい納税するだけと言われたので、 もらったほうがまだ少しは利益がでるので、それでいいと思ってましたが、 このような場合、会社の年末調整の締め切りは今週中なので、まだボーナスの金額がわからない 場合、102万5000円で配偶者控除で申請したほうがいいのか、それとも見積もりって書いてあるから、103万5000円で特別控除として出しておいたほうがいいのでしょうか。 教えてください。後から、私が主人の代わりに税務署に行って確定申告して税金納めることは できるのでしょうか。超してしまった自分が悪いのは承知のうえでお聞きします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.6

Q_A_…です。 >多分私の住んでいるところは、住民税が生じてくると思われます。 これは、「junejune09さんの所得に対して」ということですよね? 「税法上の扶養親族」がたくさんいれば、ご主人の住民税も非課税になる可能性はありますので。 ちなみに、【税法上の扶養親族がいなければ】、全国どこでも、「給与収入が100万円を超える」と「住民税の所得割」は非課税になりません。 同じく、「均等割(4千円)」も、【税法上の扶養親族がいなければ】、全国どこでも、「給与収入が100万円を超える」と非課税になりません。(「均等割」は、住んでいる場所によっては、「93万円を超えると」「96万5千円を超えると」になります。) junejune09さんはおそらく、「扶養控除等申告書」に「扶養親族」を記入していないですよね? 記入していなければ「【税法上の扶養親族】はいない」ことになります。 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。 >自分が確定申告すれば、主人の給料から引かれる税金に影響はないってことでしょうか。 「確定申告」というのは、納税者が「【納税者自身の】所得税の過不足を精算する」ために行うものなので、「妻が(妻自身の)確定申告する」ことと、「夫の納めるべき税金」はなんの関係もありません。 「夫の納めるべき税金」に影響があるのは、夫が「妻の所得金額を間違えて申告してしまい」、その結果、「所得控除の金額が違ってしまった」場合です。 「所得控除」が違えば税額が違ってしまいます。 税額=(所得金額-所得控除の合計額)×税率 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 ※「間違って多く納めてしまった」場合は、当然ながら、何もしなくてもまったく問題ありません。 >主人も申告しなおす必要があるということでしょうか。 「所得控除」の金額が変わらなければ、納める税金も変わらないので、申告しなおしても結局、税額は「±0円」です。 つまり、【「所得控除」の金額が変わらないならば】しなくてもかまいません。 >配偶者特別控除になっても、正社員時代で130万超えていたときも手当てなど支給されていたので、優遇は変わらないと思います。 つまり、ご主人の会社では「妻が【税法上の】控除対象配偶者であってもなくても給与などの待遇には影響がない」ということですね? 間違いなければ、ご主人は、「junejune09さんの所得金額が38万円を超えるかどうか?を会社に報告する必要はない。」ということになります。 あとは、「住民税の非課税限度額」ですが、「junejune09さんが控除対象配偶者であってもなくても、どっちみち【ご主人の住民税は】非課税にならない」のであれば、やはり気にする必要はありません。 よく分からなければ、「確定申告」してしまえば何も問題ありません。 なぜかといいますと、「住民税」は、税務署から提出された「確定申告のデータ」をもとに【市町村が】(勝手に)計算してくれるからです。(「確定申告」は、納税者自身が【税額を自己申告する】手続きです。) なお、市町村には、勤務先から「給与支払報告書(給与所得の源泉徴収票)」が提出されていますが、当然ながら「確定申告のデータ」のほうが優先されます。 ちなみに、もし、税務署で「申告する意味無いですよ」というようなことを言われたら、「住民税の申告」だけしてもかまいません。(市町村でも、「必要無いです。」と言われるかもしれませんが、その時はしなければ良いだけです。) くどいですが、「申告の必要があるかどうか?」は、「夫は夫、妻は妻」でそれぞれ確認が必要です。 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html (所沢市の場合)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html >申告って確定申告の時期でしょうか。いつでもいいのでしょうか? 「還付申告」と言って、「所得税を返してもらう確定申告」は「翌年の1月1日から5年間」可能です。 通常の「確定申告」は「2/16~3/15」が期限ですが、「3/16以降は受け付けない」ということではありません。「遅れた場合はペナルティがある」というだけです。 もっとも、追加で納める税額がわずかなら気にする必要もありません。 『No.2030 還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm 『No.2024 確定申告を忘れたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm ※「住民税の申告」の受付時期については、市町村に確認して下さい。 ※不明な点はお知らせください。

noname#212174
noname#212174
回答No.5

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >…税務署に申告したとき、その場で税金を支払うことができるのでしょうか? もちろんできます。 『【税金の納付】』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/10.htm#q33 >主人の明細から引かれていくのでしょうか? 納税者自身が行う「確定申告」と、勤務している会社の源泉徴収は全く関係がありません。 会社は自社で支給する給与から【所得税を源泉徴収する義務】があるのでそれに従っているだけです。 源泉徴収した所得税は、会社が、翌月まとめて(会社の住所地の管轄の)税務署に納めています。 つまり、 従業員  ↓ (所得税)  ↓ 会社  ↓ 税務署A  ↓ 「国」  ↑ 税務署B  ↑ (所得税)  ↑ 納税者(従業員) というような仕組みです。 >所得税とか影響なくても、一応超えたから特別控除に切り替えて修正しないといけないんですよね。 【納税額が変わらない】のであれば、税務署で「申告の必要はありません。」と言われる可能性が高いです。(もちろん、「申告してはいけない」わけではありません。) なお、junejune09さんが「【税金の制度の】控除対象配偶者」であることで、ご主人(またはjunejune09さん)が【何かしら】優遇を受けているならば、【確定申告とは関係なく】、「控除対象配偶者ではなくなった」ことを【優遇してくれているところに】伝える必要があります。 例1.) ・ご主人が、「妻が控除対象配偶者という理由で」会社から給料を多めにもらっている(○○手当のようなもの) → ご主人の会社に「実は、妻が控除対象配偶者ではなかった」と報告する必要がある。 例2.) ・ご主人が、「妻が控除対象配偶者という理由で」住民税が非課税になっている → 市町村で「住民税の申告」が必要。(もちろん確定申告してあれば不要です。) 具体的な例を挙げますと、 「住民税の所得割」の非課税基準 ・扶養親族3人→所得金額 172万円(給与収入約 271万円) ・扶養親族2人→所得金額 137万円(給与収入約 221万円) ・扶養親族1人→所得金額 102万円(給与収入 170万円下) ・扶養親族0人→所得金額 35万円(給与収入 100万円) 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。 もちろん、「控除対象配偶者でなくなったが」【何も影響がない】ならば、何もしなくて良いわけです。 --------- ちなみに、「控除対象配偶者」かどうかの境目は「年間の合計所得金額が38万円を超えるかどうか?」です。これは、「ご主人の税金が変わるかどうか?」とは直接の関係はありません。 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm >>控除対象配偶者とは、…「(3)年間の合計所得金額が38万円以下であること。」 ・給与収入 103万円以下(所得金額38万円以下) ・給与収入 103万円を超える(所得金額38万円を超える) (参考) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『配偶者控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haiguusya-koujyo.htm 『配偶者特別控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu.htm ※不明な点はお知らせください。

junejune09
質問者

補足

返事ありがとうございます。 多分私の住んでいるところは、住民税が生じてくると思われます。 自分が確定申告すれば、主人の給料から引かれる税金に影響はないってことでしょうか。 主人も申告しなおす必要があるということでしょうか。 配偶者特別控除になっても、正社員時代で130万超えていたときも手当てなど 支給されていたので、優遇は変わらないと思います。 申告って確定申告の時期でしょうか。いつでもいいのでしょうか?

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>ただ、今回、会社からボーナスが1万~2万円の間で12月20日過ぎに出るので、そうなると103万円超えてしまいます。 一応主人には103万5000円でボーナス分も加えて特別控除として申請したほうが、虚偽申請にならずに済むし、これ以上もし出たら修正申告すればいいと思ってましたが… 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 貴方の年収なら、配偶者特別控除でも、配偶者控除と同じ38万円の控除額です。 なので、まあ本来ではありませんが、そのままでも問題は起こりません。 >主人から電話があり、「103万円超すと自分が税金払わないといけないのはいやだ」と… そんなことありません。 貴方の年収が105万円未満なら、ご主人の所得税に影響は出ません。 前に書いたとおりです。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/05.pdf >会社の年末調整の締め切りは今週中なので、まだボーナスの金額がわからない場合、102万5000円で配偶者控除で申請したほうがいいのか、それとも見積もりって書いてあるから、103万5000円で特別控除として出しておいたほうがいいのでしょうか。 そうですね。 前に書いたとおりですが、年末調整の書類をこれから出すのであれば正しいほうがいいでしょう。 すでにご主人の会社に提出してある(去年の年末に出してあるはず)「平成24年分」の「扶養控除等申告書」を会社からもらい、控除対象配偶者の欄に記入してある貴方の氏名を抹消して出し直し、「平成25年分」の「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」の配偶者特別控除申告書に、貴方の年収(所得)を記入して出します。 >後から、私が主人の代わりに税務署に行って確定申告して税金納めることはできるのでしょうか いいえ。 その必要ありません。 前に書いたとおりです。

junejune09
質問者

お礼

返事ありがとうございました。 前出ですが、収入額が確定したら、特別控除で申告しなおそうと思いmス。 まだいくらもらうか確定してないので、103万5000円となるのもまだわからないので、 たぶん、控除額38万で済む範囲です。 主人のほうが、会社の担当から控除額31万で税金が生じるといわれたらしくて どこでそんな額がでてきたのか。だから余計に配偶者控除でボーナスの分は来年に 持ち越せんのかとか言ってきたので、自分もなんとも答えようがないので、 結局主人の言うとおりにしてしまいました。 修正申告するつもりです。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 (※情報が多いので不明な点はお知らせください。) >…ボーナスの金額がわからない場合、102万5000円で配偶者控除で申請したほうがいいのか、それとも見積もりって書いてあるから、103万5000円で特別控除として出しておいたほうがいいのでしょうか。 「所得の見積り」は、記入する時点で「もっとも可能性が高い金額の概算」を記入します。 なお、そもそも、一年が終了してからでなければ確定しない「所得金額」を申告する仕組み自体がおかしいので、見積りが違っても特に問題はありません。 ただし、当然ながら納めるべき税額が正しくなければ、そのままにはできません。 「正しい金額で納税する義務」は、原則、「給与の支払者(≒会社)」にありますので、間違った(変更があった)場合は「給与の支払者」に報告します。 『No.2671 年末調整の後に扶養親族等が異動したとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm >>…徴収不足税額がある場合の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の翌年の1月末日以降であっても行う必要があります。 しかし、自分の(ご主人の)「見積り違い」ならば、率先して「確定申告」で精算するのが良いでしょう。(そうすれば、会社に一切迷惑はかかりません。) なお、「納めるべき所得税額」が変わらなければ訂正は必要ないかというと、そうではない場合もあります。 たとえば、「所得が38万円を超えると」、junejune09さんは「【税法上の】控除対象配偶者」ではなくなるので、ご主人の会社が「控除対象配偶者がいる社員にだけ○○手当(上乗せの給与)を支給する」というような場合は、給与を不正に多く受け取る事になってしまいます。 そういう場合は、「確定申告」とは無関係ですから、きちんと会社に報告しておく必要があります。 以上のような面倒が発生する可能性があることからも、現在の仕組みには難があります。しかし、「(納税者と)税務署の手間を省く」のが趣旨ですから、おそらくこれからも変わらないでしょう。 >後から、私が主人の代わりに税務署に行って確定申告して税金納めることはできるのでしょうか。 原則できません。 たとえ夫婦でも税金の申告は「本人が行う」ことになっているので、「確定申告書」の作成は、「本人か委任を受けた税理士」以外はできません。 というのが、建て前ですが、「申告のさまたげ」になっては本末転倒なので、夫婦などであれば「大目に見てくれる」ことが多いです。(ただし、きちんとした職員さんなら、面と向かって「代理で良い」とは言いません。) もちろん、「確定申告書を代わりに提出する」だけなら本人以外でも良いですし、そもそも「郵送」でもかまいません。 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm ----- ちなみに、junejune09さんの給与収入増加が「2万5千円未満(105万円未満)」にとどまれば、ご主人の納税額は変わりません。 『配偶者控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haiguusya-koujyo.htm 『配偶者特別控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu.htm 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 なお、「【給与】以外に収入がない」という前提の場合は、 ・給与収入 102万5千円→合計所得金額 37万5千円 ・給与収入 104万9,999円→合計所得金額 39万9,999円 です。 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※頁の一番下に計算フォームがあります。 ※ちなみに、「給与所得 控除」は「所得控除」ではありません。 ----- (備考1.) あくまでも参考情報ですが、「ご主人の住民税が非課税」のような場合は、junejune09さんが「控除対象配偶者かどうか?(所得金額が38万円以下かどうか?)」で影響が出ます。 【仮に】影響が出る場合は、前述の「○○手当」のように正しく申告し直すことが必要になります。 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。 ----- (備考2.) 「年末調整」が行われた場合、「支払金額が500万円以下の一般の受給者」の「給与所得の源泉徴収票」は税務署には提出されません。 つまり、「確定申告」しないと、税務署はjunejune09さんの「所得金額」を把握できないということです。 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm ただし、市町村には「給与支払報告書」と名を変えて「給与所得の源泉徴収票」が提出されます。 よって、市町村が「住民税算定」の際に申告の間違いに気がつくと税務署にも情報が伝わることになります。 (所沢市の場合)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html ※「中途退職・短期雇用」、かつ、「支払金額30万円以下」の場合の提出は支払者の「任意」。 (参考) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm >>(注)この申告書は、…給与の支払者が保管しておくことになっています。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm ----- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ※間違いないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

junejune09
質問者

補足

返事ありがとうございます。たくさん参考になりそうなところを 貼ってもらってありがたいです。 あの、税務署に申告したとき、その場で税金を支払うことができるのでしょうか? 主人の明細から引かれていくのでしょうか? 多分105万円未満で済むと思いますが、前に書いたとおり、とりあえず 配偶者控除で出して、後で特別控除に切り替えて、確定申告するつもりです。 所得税とか影響なくても、一応超えたから特別控除に切り替えて修正しないと いけないんですよね。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.2

配偶者控除の控除額は38万円ですが、配偶者特別控除の所得38~40(未満)万円(収入103~105万円未満)までも38万円の控除ですので結果は同じです。所得税が変らないなら、どちらで申請してもお咎めはないかと思いますよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm http://www.money-lab.jp/kouza/kakei/10.html なお、見積額と結果が違い所得税が変るようなら、翌年確定申告すれば良いです。この時多く払っている状況なら申告しなくても問題ありませんが(控除額の差の税率分損するだけ、控除が38万円→36万円で税率10%なら2,000円だけ)、逆の場合は脱税となるでしょうか(税務署はあなたの収入を把握出来ます)。 また、確定申告は本人しか出来ませんが、代わりに提出するくらいなら何ら問題ないでしょう。この程度なら難しいことはなく、国税庁のHPで作成して印刷する方が簡単です(ほぼ源泉徴収票の転記と配偶者(特別)控除の訂正程度)。これを郵送するか時間外収受箱に投函すれば、平日税務署に行くこともありません。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm

junejune09
質問者

お礼

返事ありがとうございました。 たぶん、控除が38万で済む範囲だと思ったので申告したのですが、 どうも前にも書いたんですが、担当部署の上司の人が控除額102万円に 今月の給与分を足してみたらということで、どうしたらそうなるのか 控除額31万円で税金が課税されるようなことを言われたらしいんです。 主人もあまり理解できないので、配偶者控除でやると言い出したので 従うことにしました。後で申告してもたぶん、変わらないと思うけど とりあえずします。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.1

たしかに旦那さんからみれば配偶者控除から 配偶者特別控除になるので所得税が多少高く なりますが、junejune09さんの収入が増え るので夫婦間でみれば税金払ってでも手元に 残る金額は多いのですけどね~(=^‥^A 旦那単独で考えればたしかに所得税はUP しますけど103万5000円でしょー。 配偶者特別控除の範囲内だからUPしたとこ ろで所得税500円程度ですよ(;^_^A 500円程度UPするのがイヤならjunejune09 さんは賞与もらうの辞退してはどうでしょうか。 102万5000円で見積もろうが、103万5 000円で見積もろうが、見積もりが外れたら 旦那は確定申告しますよ。 人間の心理的に、多く払っておいて後から 戻って来た方が儲かった気がします。 だから103万5000円で申告しては どうですか。 そもそも、12月31日にならないかぎりは junejune09さんの1年間の収入は確定できない わけです。 だから今解るのが見込みなんです。 この見込みと違っていれば確定申告すれば いいんです。 確定申告はjunejune09さんが代理で書いて 提出しても平気ですよ(^^) そもそも税金って稼いだ額以上にはもってい かれないんです。 OL時代は税金あがっても給料UP望みましたよ ね? まさか税金払いたくないから給料下げて!って 言いましたか? なぜか主婦になると税金払いたくないから 103万以下に抑える!っていう人多いんです よね。 俺なら税金払ってでもガンガン稼いでよ! って妻にはいいたいですが。 理由は稼いだ額以上に税金でもっていかれないから 手元に残る現金が多いんです。 ただし130万超えると健康保険の扶養に 入れなくなるのでjunejune09さんは国保+ 国民年金に加入する必要がありますが。 あっ、書きながら思いましたが、たいてい企業って 家族手当がもらえます。 その支給要因になっているのが、奥さんが配偶者控除の 範囲内なら!っていうのが多いと思います。 すなわち103万以下なら家族手当てを払うよ!って。 だから旦那さんは103万以下にこだわっていたの ではないですか? これを超えたら今年の1月に遡って家族手当て返してね! っていう規定なのかもしれないですね。

junejune09
質問者

お礼

返事ありがとうございます。 一応見込みなんですが、主人の会社の人がなぜか控除額を31万円とか いいだしちゃって、主人もわからないんで、それで何で自分がそんなに 払わないといけないんだというふうになってしまいました。 自分もよくわからないのですが、とりあえず配偶者控除で申請してもらい、 ボーナス確定して、自分が言っていた103万超した額より、多かった場合は 税務署に申告しようと思います。 家族手当はたぶん、自分が正社員として、130万以上もらっていたときも ついてたので大丈夫だと思います。

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