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年末調整をする人

ご主人の扶養に入っているパートの方は会社で年末調整をするのでしょうか? 源泉徴収票の配布だけではいけないのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

夫の控除対象配偶者である妻の給与については、年末調整を行わずに源泉徴収票を交付するだけで良いという決まりはありません。扶養控除等申告書を提出した社員である限りは、正社員であろうとパートタイマーであろうと全員の年末調整を行わなければなりません。源泉徴収義務者の義務であり、手抜きは違法です。

manamana3438
質問者

お礼

義務なんですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • dec02
  • ベストアンサー率36% (578/1602)
回答No.2

扶養に入ってらっしゃるパートさんの源泉徴収票は ご主人の年末調整に必要ですから、 支払金額・給与所得控除後の金額・源泉徴収額などを記載して発行し、 月によって(86,000円以上で)徴収した預り金は12月給与で還付します。

manamana3438
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • Noburt
  • ベストアンサー率37% (6/16)
回答No.1

会社次第だと思います。 うちの母は父の扶養で、その控除範囲ないでパートをしていますが、そのパート先で年末調整をしてくれ、還付もうけているようです。 母の場合は、健康保険も被保険者である父の家族として同じ保険です。 そして、私も夫の扶養・・・控除対処の配偶者です。けれども健康保険はパートですが、パート先で入っています。 そして、年末調整はパート先でしてもらい、還付も受ける予定です。 しかし・・・会社によっては、源泉徴収票を配布するだけで、各自で手続きをするように・・というところもあると思います。会社側にとってはそれなりに手間です。 前私が働いていた会社でも、短期で働いただけのパートさんには、源泉徴収票こそ配布していませんでした。 所得税などが発生した場合、会社側は役所へ申請する義務があります。会社として税務上の申請は必ず行うでしょうが・・パートさんに対しての年末調整手続きは手間なので、しない会社も多いと思います。 やってくれる会社は親切だと思います。

manamana3438
質問者

お礼

早速の詳しい回答ありがとうございます。 どちらでもいいんですね。 ありがとうございました。

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