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年末調整

年末調整について教えて下さい。 今年8月に主人の転勤の為、会社を退職しました。 今年度の収入が200万円以上の為、扶養に入れず 社会保険については 国民年金/任継保険に加入しています。1月より扶養に入る予定です。 この場合、生命保険料控除については確定申告にて自分で申請すれば良いと思うのですが 退職後の年金/任継保険料については、主人の年末調整で申請した方が良いのでしょうか? 私の今年度の源泉徴収額は、約7万円ほどです。 どちらが、より多く税金が戻ってくるとかはあるのでしょうか? また、医療費控除も申請するつもりですが こちらは、収入が高い方が申請した方が得と聞いておりますが 正しいのでしょうか? 今月中旬には、主人の会社へ提出しなければ ならないのですが、どなたか教えて下さい。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

生命保険に限らず保険料の控除については、問題になるのは誰が保険料を払っているかです。 一般には名義人(契約者)が保険料を払っていることが多いのは事実ですが、例えば妻名義でも夫の口座から保険料が引き落とされとされていればそれは保険料は名義人の妻ではなく夫が払ったということになります。 また夫名義でも妻の口座から保険料が引き落とされとされていればそれは保険料は名義人の夫ではなく妻が払ったということになります。 一方保険料の控除はあくまでもそれを実際に支払った人でなければ控除とはなりません(家族や夫婦なら誰でもよいと言うことではない)、ですが親族の保険等の保険料を払うことは認められています。 しかし現金で窓口で払った場合は、実際には自分以外の人が支払っても自分で支払ったとすれば控除は受けられます。 ここで言う支払った人と言うのは、実際に窓口で支払うという行為をした人と言う意味ではなく、その支払った金が実際に誰の懐から出ているかと言う意味です。 ですから夫の懐から出た金でも妻の懐から出た金だとして妻の控除にすることは可能です、逆に妻の懐から出た金でも夫の懐から出た金だとして夫の控除にすることも可能です。 しかし口座から引き落としにした場合には、上記のように引き落とした口座の名義で支払った人は特定されてしまうのでその口座の名義人しか控除できません。 1.妻の口座から支払った それでしたら妻の控除になります。 2.夫の口座から支払った それでしたら夫の控除になります。 3.現金で支払っていた それでしたら夫でも妻でもかまいません。 この場合は例え保険料が妻の懐から出ていても、税務署がそうだと証明することは不可能なので夫の給与から払ったといえばそれでも通ってしまうということです、逆の場合も同様です。 支払いが前述の1,2,3のどれに当たるかによって異なります。 それと生命保険については保険料が2万5千を超えれば控除額は全額とはなりません、また保険料が10万以上は控除額は一律5万です。 >今年度の収入が200万円以上の為、扶養に入れず 社会保険については 国民年金/任継保険に加入しています。1月より扶養に入る予定です。 夫は組合健保と言うことですね。 >この場合、生命保険料控除については確定申告にて自分で申請すれば良いと思うのですが それを誰が払ったかが問題です、前述の1か3であれば可能ですが2であれば無理です。 >退職後の年金/任継保険料については、主人の年末調整で申請した方が良いのでしょうか? これも同様、それを誰が払ったかが問題です、前述の2か3であれば可能ですが1であれば無理です。 >私の今年度の源泉徴収額は、約7万円ほどです。 どちらが、より多く税金が戻ってくるとかはあるのでしょうか? ですから夫と妻どちらかでなければ控除できないものはそれぞれで控除して、どちらでも控除できるものは収入の多い夫から控除するようにすれば効率よく控除が使えるということです。 >また、医療費控除も申請するつもりですが こちらは、収入が高い方が申請した方が得と聞いておりますが 正しいのでしょうか? 原則としてはそうです。 ただ前述の控除を引いていって、夫の源泉徴収額がゼロになるようであれば、それ以上は引けませんから残りの分は質問者の方で控除するようにすれば効率はいいです。

kemekomm
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 よくわからないまま、質問してしまった為 勉強になりました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>1月より扶養に入る予定です… 税金のお話のようですが、 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >退職後の年金/任継保険料については、主人の年末調整で申請… それは夫に払ってもらったのですか、それても在職中に蓄えた自分のお金で払ったのですか。 そもそも、社会保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 妻が払ったものを夫が申告することはできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 >また、医療費控除も申請するつもりですが… これも、誰が払ったかが問題。 任意に選択できるわけではありません。 >どちらが、より多く税金が戻ってくるとかはあるのでしょうか… >こちらは、収入が高い方が申請した方が得と聞いておりますが… 社保控除も医療費控除も考え方は同じ。 誰が払ったか特定できないのなら、「課税所得」に応じて変わる「税率」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm の高いほうに付けるのがセオリー。 「課税所得」とは「源泉徴収票」で、 [給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] のこと。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kemekomm
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 良くわからないまま、質問してしまいすいませんでした。

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