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年末調整について
教えてください。年末調整の時期がきました。私は主人の扶養になっています。今年からパートを始めて12月までの総支給額は103万以下です。主人の会社から年末調整に提出するとのことで主人・私の保険の控除を受ける書類を何枚か提出しましたが、私の分だけ、帰ってきました。理由としては、私がパートを始めた為、私の分は自分で年末調整するように!とのことです。勉強不足でわからないのですが、扶養の場合は、主人の方(収入の多い方で)で出来ると聞いたことがあります。本当のところはどうなんでしょうか? また、過去3年間、無職で主人の扶養になっていましたが、私の分の保険の控除はなにもしてません。理由としては、主人の勤めている会社から提出を断られたからです。 私はどうすればいいのでしょうか?
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>私は主人の扶養になっています… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >扶養の場合は、主人の方(収入の多い方で)で出来ると聞いたことが… 誰に聞いたのですか。 前述の URL にも、そんな決め事は載っていませんよ。 社保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持ってい ます。 妻が払ったものを夫が申告することはできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 >私はどうすればいいのでしょうか… あなた自身の申告に利用するだけです。 とはいえ、所得税が発生するだけの「所得」はないようですから、「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm も必要ないという結論になります。 生命保険か健康保険か知りませんが、何もしなくてけっこうです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- aiai8888
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何の保険控除かわかりませんが、生命保険と年金保険はそれぞれ年間10万円以上はそれぞれ5万円控除なのでそれ以上申告しても変わりません。でもあなたは103万円以下ならどっちみち税金はかからないのでその保険分の申告は不要なのかも知れません。