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年末調整の金額

税金の事とか分からないので教えてください。 私103万以上でパートに行っていますが、130万円までなら夫の扶養に入っていられると聞いたのでその範囲内で働いております。 しかし今回の給料をみるとお金が返ってこず、税金を取られているようになっていました。 主人の会社に年末調整の用紙を提出した時に生命保険控除も一緒に出しましたが・・・ 103万をこすと徴収されるのですか? 教えてください。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kaya_taku
  • ベストアンサー率37% (51/135)
回答No.5

質問内容と回答を整理してみました 1)扶養といっても社会保険と税金の場合と基準が違う 社会保険=130万 所得税 =103~141万配偶者控除と配偶者特別控除(3番目の方が説明されてますように)とあり103万を超141万までは金額により段階的に控除額が変わります。配偶者控除が無くなり特別控除で金額に応じた控除になっているだけです。19年度からはこんなややこしいものは無くなるみたいですが(増税ですけど) 2)今回の給料で税金を徴収された 主人=妻の所得が税金の対象となる扶養の範囲からはずれたため特別控除もないとして大まかな計算でで38万×10%税金が変わります 妻=所得税が0円から130万で基礎控除だけの場合年間27千円になります 3)生命保険控除は一般の生命保険だけの場合10万円以上いくら高額払いでも控除額は5万まで個人年金保険を別に払っていればプラス5万  で10万まで控除できます。 ※定率減税10%は考慮してません

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.4

扶養って所得税法上の扶養と健康保険上の扶養って あります。 所得税法上の扶養は103万まで健康保険上の扶養 は130万までです。 それと所得税というのは旦那もmasa-tomoさんも毎 月引かれます。一般的には1月から11月まで所 得税を概算で給料から差し引いて12月の給与で 年末調整をして年間の正しい所得税を算出します。 そこで毎月引かれている金額が大きければ還付さ れるし足りなければ徴収されます。 なので1月の給料と言うにはごく普通に所得税は 引かれます。 それとmasa-tomoさん自身が103万超えている のでmasa-tomoさんも所得税を払う必要があります。 それはmasa-tomoさんのパート先で年末調整して いれば12月給料で計算されています。 それと、生命保険料は10万以上は一律50000円 しか所得からさしひいてくれません。税金にして 5000円還付が多くなるだけです。 旦那の生命保険が年間10万超えているならmasa-tomo さんが支払った生命保険はmasa-tomoさんの年末調整で 使った方がお得ですよ。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>130万円までなら夫の扶養に入っていられると… 社会保険における扶養に話ですね。 >しかし今回の給料をみるとお金が返ってこず… 社保と税金とは基準が違いますので。 >税金を取られているようになっていました… 文意がよく分かりませんが、あなたの給与の話ですか、ご主人のですか。 いずれにしても、税金は 1年間の所得が確定してからの後払いが原則ですが、サラリーマンなどの場合は、源泉徴収と称して分割前払いをさせられます。 毎月税金を取られて当たり前です。 >103万をこすと徴収されるのですか… 12月分の給与額が確定した時点で、分割前払いした金額に過不足がないか調整されます。 これを「年末調整」と言います。 年間の合計が 103万円を超えれば、あなた自身に所得税が発生しますので、分割前払いした分は一部しか返ってきません。 また、ご主人が「配偶者控除」をもらえる限度額が 103万円なので、ご主人の税金も少し上がり、結果として前年より還付額は少なくなります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm 103万円を超え141万円の間なら、ご主人が「配偶者特別控除」をもらうことができます。 ご主人の源泉徴収票にそのような記載がありませんか。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

回答No.2

130万というのはご主人の社会保険の扶養のことですね 扶養には「健康保険の扶養」と「税法の扶養」と2種類あります 今質問されているのは実に「税法の扶養」の方です こちらは質問してあるとおりです まず約90万(自治体によってボーダーラインが違います)を超えると住民税を、103万を超えると所得税を課せられます 生命保険控除の証明書はご主人の会社に出されたとの事ですので、質問者様ではなくご主人の控除に使われたのでしょう えっと、確認ですが追徴が来たのはご主人のお給料の方?質問者様の方? ご主人の方でしたら、本来質問者様を扶養家族に入れた上で源泉徴収していたのに、質問者様の収入から扶養家族とされなくなったことで、源泉徴収していた金額では足りなくなったことが考えられます

  • 11-22
  • ベストアンサー率34% (45/129)
回答No.1

よく勘違いされる話ですが、130万円は社会保険上の扶養です。 税務上は103万です。 また、今回の年末調整で還付がなかったのは、ご想像の通りです。 しかし、「主人の会社に生命保険控除…」というのは、ご主人様の分でmasa-tomoさんとは関係ない話ですよね。であればmasa-tomoさんの年末調整に反映されるはずがありません。 また、旦那様の扶養からも外れますので、旦那様に追加の税金が発生する事になります。

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