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妻がパートで130万円以上働いた場合の手取り金額について

夫の所得税は考慮しないで、妻の手取り金額のみについて教えて下さい。 ちなみに、103万円以内だと夫の会社から扶養手当が年24万円出ますので、 現在はそうしています。 例) ・パート収入103万円の場合  103万円+扶養手当24万円=127万円 ・パート収入104万円の場合  104万円+扶養手当なし  =104万円 しかし、もっと収入を増やしたいと思い、 毎日働こうと思っています。 130万円以上だと年金・健康保険を自分で払いますので、微妙なラインだとかえって手取りが少なくなります。 どれくらい働けば、手取りが増えるのでしょうか? 夫の所得税を考慮した世帯収入は無視して、 妻の手取りだけ考えた場合のことを教えて下さい。 宜しくお願いします。

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

夫の控除などを考えないという条件ですね。 まず130万円より1円少ない状態を考えます。 この場合、社会保険は扶養のままですむので、税金のみの支払いとなります。 所得税・住民税は合計約15%として、 (130-103)×0.15=約4万円 となり、手取りは126万円になります。 (現実には今年度までは配偶者特別控除によりご主人の税金が多少軽減されるので実入りは多少増えます) さて、130万円を越える場合、ご自身で社会保険に入らないといけません。 ここで国民年金・国民健康保険で考えます。  国民年金は13300円×12=159600円です。(所得に関係なし)  従ってこの時点で手取りが同一となる収入は、126万円+16万円+<税金分>=142万円+<税金分>が手取り同一となる金額です。  <税金分>は後で計算します。  国民健康保険は自治体でかなり金額が異なります。  たとえばある自治体では、世帯・均等割りが6万円/年、所得割が5.9%です。  この場合、税金の控除よりも控除額が少なく、(103-33)×5.9=約4万円が掛かりますので、  手取りが130万円-1円と同一の収入=   142万円+6万円+4万円+<税金分>=152万円+<税金分>  です。税率は保険と合わせて、103万円を越える分に15+5.9=20.9%ですから、  (49万円+<税金分>)×20.9%=<税金分>  から、約13万円とわかりますので、結局、   152万円+13万円=165万円/年の収入  で、130万円-1円とほぼ同額の手取りとなります。 ただし、国民健康保険は自治体により大きく異なりますのであくまで目安として下さい。 また会社の社会保険ですとまた計算も異なってきますし、単純に比較は出来なくなります。 一般的には180万円/年以上であれば間違いなく手取りは増えると言われています。 では。

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