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扶養の話が得意な方!!
大至急回答がほしいのでご協力お願いいたします>< 現在、妻と二人で暮らしています。 現在は妻は私の扶養に入っておらず、正社員として仕事をしておりますが、来月からその職場で扶養内でパートになるとの事で妻が職場に報告した所、「ご主人の会社で、年収いくらからが扶養になるのか聞いてみてください。その年収によってシフト作りますから。」といわれたとの事で、僕の会社の総務部に聞いてみましたら、その返答の意味が良く解らなかったのですが、おそらく130万円以内なら大丈夫だろうと判断しました。 ただ、帰宅して妻に「たぶん130万以内なら大丈夫だと思うよ~」と話しましたが、妻に「130万円の収入で留めておいたとしても、その分、所得税の負担額が増えてしまうのではないか?ふつうなら計算してもらえるんじゃないのか?103万円以内にした方が得なのではないのか?」と催促を受けてしまいました。 僕の勉強不足なんです。そういった事は全て親か妻に任せていたので全くの無知です。 明日には妻の仕事場にその返答をしなければいけないとの事なのですが、何せ僕自身が扶養について良く理解してないんです。 ただ、僕の会社では、妻が僕の名前の健康保険に一緒になった際には家族手当として11000円が会社より支給されるという事を言われました。 健康保険が一緒という事は、130万円以内なら大丈夫なんですよね?130万円まで妻は働いても良いんですよね?130万円までは扶養と呼べるんですよね?? でも、所得税の事を考えると103万円以内に留めていた方が良いのでしょうかね。。。。? すいません、僕も自分自身何を書いているのか解っていないので、ご親切な方が居ましたら是非一言ご回答よろしくお願いいたします。 ちなみに、僕の年収は400万円弱です。
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- ma-fuji
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>130万円の収入で留めておいたとしても、その分、所得税の負担額が増えてしまうのではないか?ふつうなら計算してもらえるんじゃないのか?103万円以内にした方が得なのではないのか? いいえ。 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、扶養に入る時点で向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があると入れません。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、奥さんの年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。 103万円を超えると確かに貴方や奥さんの税金は増えますが、健康保険の扶養内であれば働いた以上に出費が増えることはありません。 働いたなりに世帯の取り収入は増えます。 >妻が僕の名前の健康保険に一緒になった際には家族手当として11000円が会社より支給されるという事を言われました。 健康保険が一緒という事は、130万円以内なら大丈夫なんですよね?130万円まで妻は働いても良いんですよね? そのとおりです。 「家族手当、扶養手当」が支給されている場合、103万円もしくは130万円を超えると支給されなくなるということがあります。 貴方の会社は130万円ということです。 私のところも健康保険の扶養、つまり130万円未満なら手当が出ます。 なので、私の妻も103万円を超え130万円未満になるように働いています。 >所得税の事を考えると103万円以内に留めていた方が良いのでしょうかね。。。。? いいえ。 健康保険の扶養ぎりぎりで働けばいいですよ。