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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:控除対象配偶者について)

年末調整について知りたい!控除対象配偶者とは?

このQ&Aのポイント
  • 年末調整にむけて扶養の確認をしていて疑問に思ったことがあったので回答をお願い致します。
  • 奥様の年齢67歳、1・2・3月までは給与所得がある、給与の他に年金受給もある、退職金がある場合は退職金も所得に入るのか?詳しい金額を言われないので、来月きちんと聞こうと思うのですが年末調整から離れていた期間が長すぎて混乱してきてました。
  • 控除対象配偶者とは何か、配偶者特別控除との違いは?年間所得120万円だと言われたが、正確な金額は不明。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#239838
noname#239838
回答No.3

※長文です。 >……給与所得があり(金額は不明)年金も受給しているようなのですが、この場合控除対象配偶者になるのでしょうか?それとも配偶者特別控除になるのでしょうか? 「oolong-827さんが勤務する会社の従業員の奥様が」ということかと思いますが、「金額は不明」ですから残念ながら判断できません。 --- 備考:「(年間の)合計所得金額」と「控除対象配偶者」の判定について 「控除対象配偶者になるのか?(配偶者特別控除の対象になるのか?)」を判定するためには本人とその配偶者の【年間の合計所得金額】をはっきりさせる必要があります。 そして、「年間の合計所得金額」には「給与所得」も「(公的年金等に係る)雑所得」もどちらも算入されます。(含めます。) 詳しくは以下の国税庁の解説を参照してください。 『所得税……配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm >配偶者に所得があっても、配偶者の【年間の合計所得金額】が【38万円以下】であれば【配偶者控除】が受けられます。 >3 その他 >配偶者控除とは別に【配偶者特別控除】があります。 >配偶者特別控除は、【納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下】の場合で、かつ、…… --- 『確定申告に関する手引き等……合計所得金額|国税庁』 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2016/b/03/order3/yogo/3-3_y02.htm >◆【合計所得金額】 >次の(1)と(2)の合計額に、【退職所得】金額、山林所得金額を加算した金額です。 >(1)事業所得、不動産所得、【給与所得】、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び【雑所得】の合計額…… --- 『所得税……所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >10【雑所得】 >雑所得とは、上記1から9までの所得のいずれにも該当しない所得をいいます。 >例えば次に掲げるようなものに係る所得が該当します。 >(1)【公的年金】等 >……退職金がある場合は退職金も所得に入るのか? はい、上記の通り「退職所得」も「合計所得金額」に参入します。 なお、「支払われた退職金の金額=退職所得の金額【ではありません】」のでご注意ください。 (参考) 『収入と所得は何が違うの?(更新日:2017年07月10日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『所得税……退職金を受け取ったとき(退職所得)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm ***** ○補足 >~より社会保険被扶養者になりました。 【健康保険の】被扶養者であることと【税法上の】控除対象配偶者であることとは【無関係】です。 「税法上の控除対象配偶者」の要件は以下の通りです。 (参考) 『所得税……配偶者控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm >控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。…… ※上記は「所得税」の要件ですが、「個人住民税」でも「控除対象配偶者の要件」は同じです。 >……労務士と相談をしてokを出されたので扶養の手続きをしました。 「労務士(社会保険労務士)」は、「年金保険」「健康保険」などの「公的な【保険】の専門資格」ですから、「(源泉)所得税」などの【税法上のルール】については「税理士資格」のある人に確認してください。 ※言うまでありませんが「税理士資格も持っている社労士」や「税理士(事務所)と提携している労務士(事務所)」などであれば相談しても問題ありません。 ちなみに、「税理士」と言っても「法人税」や「資産税(相続税など)」を専門とする人もいますので、すべての税理士が「所得税のルール」の専門家というわけではありません。 >詳しい金額を言われないので、来月きちんと聞こうと思う…… 口頭での確認ではなく、『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』『給与所得者の配偶者特別控除申告書』などの【専用の用紙】を使って【書面で】提出してもらってください。 なお、「事業主(給与の支払者)」は提出された申告書の数字の真偽を確かめる手段がありませんので、申告書通りに年末調整を行います。(というよりも、そうするしかありません。) もちろん、【本人に同意を得て】、所得金額をチェックするための書類の【コピー】も添付してもらう方がよいですが、【就業規則などで定められていない限り】強制することはできません。 (参考) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm --- 備考:申告された所得金額が間違っていた場合 「国(税務署)」「市町村(の課税課)」のどちらもそのことに気づかなければそのままです。(5年で時効にかかります。) もし、「税務署」「市町村」のどちらかが気づけば、事業主(給与の支払者)経由で(申告書を提出した本人に)確認が来ます。 詳しくは「(事業所を管轄する)税務署」「従業員が住んでいる市町村(の課税課)」にご確認ください。 (参考) 『扶養控除の否認(2007/07/28)|「生涯税理士」』 http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-122.html 『扶養控除是正通知(2009年10月14日)|Kato's Blog』 http://office-kato.blogspot.jp/2009/10/blog-post_14.html ※古い記事ですが、仕組みは今もほぼ変わりません。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『法定調書……「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >……年の中途で退職した者の場合は、【退職の日以後1か月以内に】すべての受給者に交付しなければなりません。…… >……【市区町村へ提出する】「給与支払報告書」は、……全ての受給者の分の給与支払報告書を、受給者のその年の翌年の1月1日現在の住所地の市区町村に提出します。…… --- 『法定調書……「退職所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7421.htm >……「退職所得の源泉徴収票」……は、提出範囲にかかわらず、【退職後1か月以内に】全ての受給者に交付しなければなりません --- 『Q. 平成29年分の源泉徴収票はいつ発送されますか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/faq/jukyushatodoke/roureinenkin/fuyoushinkoku/20141022-03.html --- 『公的年金等の源泉徴収票|e-Gov』 http://shinsei.e-gov.go.jp/search/servlet/Procedure?CLASSNAME=GTAEGOVMSTDETAIL&menSeqNo=0000003394&id=4101512100312 『公的年金等支払報告書の提出|e-Gov』 http://shinsei.e-gov.go.jp/search/servlet/Procedure?CLASSNAME=GTAEGOVMSTDETAIL&menSeqNo=0000005666&id=145B302530000

oolong-827
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 お礼が遅くなってごめんなさい。 丁寧な回答をありがとうございます。 1つ1つ確認しながら勉強をすることができました。

その他の回答 (4)

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.5

社会保険の扶養配偶者加入の場合は、 加入時点から1年間の収入見込み。 なので、年の途中で130万を超える場合には、 被保険者は申し出る必要があります。 また、こちらの収入は定常的収入なので、退職金は含めません。 なので、退職金支給が、4月以降になっていてもこれは算入して計算しません。 所得税の配偶者控除は、 1月から12月の所得になります。 38万円以下なら配偶者控除 38万を超えて76万未満であればt区別配偶者控除 給与所得には、給与所得の特別控除が65万あります。 退職金は退職所得控除がり受け取った退職金額の満額では計算しません。 年金は公的年金のみなら公的年金の雑所得で出した額を算入します。 年金の年間支給額は送られてくる源泉徴収票を見ればすぐに分かります。 また、所得税の配偶者控除を行なう場合、 配偶者の所得を証明する書類は必要が無いため、 間違ったことを書き、税務署で間違いに気づいて、 控除対象とならないのなら、 後から源泉徴収義務者のところへ連絡が来ます。

oolong-827
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 お礼が遅くなってしまってごめんなさい。 加入時点からの収入見込みなんですね、ありがとうございます。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.4

No2で回答した者です。 何を勘違いしたのか、とんでもない間違いをしてました。訂正します。 <誤> なお、退職所得は給与所得などと合わせて年末調整する必要はありません <正> 退職所得も所得ですから、給与や年金の所得と合算する必要があります。 給与所得とは別の所得で、退職所得控除がありますので、もし退職所得があるようなら、控除額がキチンと差し引かれているかどうか、扶養控除等申告書の記載内容の確認をとられたほうがいいと思います。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm

oolong-827
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 申告書の記載内容をきちんと確認します。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

基本的には、年末調整時に従業員から提出される「扶養控除等申告書」および「保険料控除申告書券配偶者特別控除申告書」の記載内容に従うしかないと思います。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2662.htm 年末調整の対象となる人は、「扶養控除等申告書」を提出した人です。 未提出の人には正しい年末調整ができませんから、年末調整はする必要がありません(してはいけません)。記載内容について、従業員に確認を求めることはできますが、証明書を強制的に提出させることはできません。 もし従業員の記載内容に誤りがあっても、給与所得・退職所得や年金所得は税務署や市町村で把握されていますから、そちらから通知が来るはずです。その時に対応すればいいと思います。 なお、退職所得は給与所得などと合わせて年末調整する必要はありません。記載不要。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm 年金については、65歳以上ですから、120万円の公的年金等所得控除があります。収入額で記載されていないかどうかは確認してもいいかと思います。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 社会保険の扶養認定の際には、証明書類の提出を求めなかったのでしょうか。健康保険組合にもよると思いますが、一般的には、証明書類を添付させると思います。社会保険の扶養認定では、退職後であれば、年金収入がどれくらいかで決まります。退職金は一時的な収入なので除外します。 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-01.html 定期的な被扶養者資格確認をされていると思いますが、次回のときには、必要書類を提出してもらって、条件を満たさないときには、遡及して資格取り消しすることになると思います。

oolong-827
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 お礼が遅くなってしまってごめんなさい。 これからは証明書類を添付してもらうようにしました。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

金額不明の場合は、控除対象配偶者や配偶者特別控除になるかどうか判断できません。退職金は所得ですが、通常の扶養関係の所得対象には入りません。 退職金にかかる税金 退職金は、勤務先に所定の手続をしておけば、源泉徴収で課税関係が終了しますので、原則として確定申告をする必要はありません。 退職金は、通常、その支払を受けるときに所得税及び復興特別所得税や住民税が源泉徴収又は特別徴収されます。この退職金は、長年の勤労に対する報償的給与として一時に支払られるものであることなどから、退職所得控除を設けたり、他の所得と分離して課税されるなど、税負担が軽くなるよう配慮されています。なお、退職所得についても源泉徴収票が交付されます。

oolong-827
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 お礼が遅くなってしまってごめんなさい。 退職金は記載が無かったので無かったんだと思います。

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