• ベストアンサー

社員を解雇してアルバイトとして再雇用する

55歳の部下がいます。 その部下は仕事に対する意識がとても低いです。 顧客からの評判も悪く、組織からは完全に浮いた存在です。 会社としても解雇を何度も考えました。 そして、近いうちに解雇に踏み切ろうかと思っております。 しかし、解雇をしてサヨナラ。・・・というわけではなく、恩情としてアルバイトとして再雇用し、難易度がさほど高くない職務に就いてもらおうと思います。 ここでお聞きします。 彼に対しては、解雇に正当な理由がある事を説明する事が必要だと思います。 道理に適った表現にはどのようなものがありますでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 道理に適った表現にはどのようなものがありますでしょうか? 表現の問題ではないです。 どのような表現でも、問題解決のための努力が伴わなければ、不当解雇とされる可能性はあります。 ・就業規則に解雇の規定を定める。 ・トラブルの内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名などをガッツリ記録。 ・配置転換や業務内容の変更などを実施。 ・口頭注意、書面注意、始末書提出、減給、停職など、段階的な処分を実施。 ・業務能力向上のための教育などを定期的に実施。 など、問題解決のための努力と段階的な処分を行い、そういう記録をしっかり残した上で、「やむを得ず」解雇を行なう状況にして下さい。

その他の回答 (2)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

ほぼ、不当解雇と言えると思います。 従って道理はともかく違法性が高い以上、正当な説明は極めて困難と思います。 解雇とは処分の中で最も重いものですから、それなりに十分正当な理由を必要とします。 業務に支障が出るほど問題があれば最終的には解雇も止むなしと言えるかもしれませんが、同一人物を雇い直すのでは結果的に解雇ではなく、解雇理由がなかった事になります。 単に賃金を引き下げるだけの目的しかなく、明らかに不当解雇でしょう。 雇い直すのではなく、賃金引き下げとかそういった方向で考えるべきでは?

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

就業規則に定める解雇理由に該当するかどうか確認する必要があります。規定されていなければ解雇はdきません。

関連するQ&A