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長期雇用したアルバイトを辞めさせるには
※リクルートのカテゴリーで質問させていただきましたが、こちらのカテゴリーを薦められまして、再度質問させていただきます お尋ねします。 1年程雇用したアルバイトを辞めさせるにはどうしたらよいか苦慮しております。 会社の方針としまして、法律に反したり、問題になりかねない辞めさせ方はさせることができず、あくまで自主退職という形しか許されません。 そのため、数回雇用契約を延長し、決定的な理由に欠けるアルバイトを退職させる手段が分かりません。 長期間戦力にしておきながら、身勝手な言い分になってしまいますが、ぜひお知恵をお貸しください。 具体的には、下記のとおりです。 ●遅刻・業務中のおしゃべりが、何度注意しても直りません。 ●厳重注意に対して、反省する言葉・表情などは人一倍表します。一時期は改善されるが、また元に戻ってしまう。巧みな言葉や感情表現で乗り切ろうとする狡猾さを持っている人物です。 ●退職について社内規則では「自己都合退職。もしくは、雇用を継続しがたい事由がある場合は、雇用者と被雇用者で話し合いの上」とあります。 ●雇用契約は2ヶ月に1回更新。現在、1年2ヶ月雇用しています。 辞めさせる理由としては弱く、毎回の反省を信じた結果、長期雇用になるまで我慢してしましまい、現在に至っております。しかし、雇用者としては我慢の限界です。 法的に、被雇用者には退職について保護が厚いですが、雇用者には厳しいと感じております…。 何か良い方法はありませんでしょうか? どうぞ宜しくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
>契約の更新ですが、すでに7回更新をしておりますので、 >"無期限の雇用"とみなされないかという心配がございます。 労働基準法第15条で規定されている、 労働条件の文書による明示はどうなっているのでしょうか? これをちゃんと行っているなら、アルバイトの場合、 雇用期間が記述されているはずです。 又、遅刻の常習犯で、何度も注意しても直らず、 それが業務に支障を来たしているなら、 労働基準監督署長の認定が貰えそうな気がします。 まあ、かなり厳しいみたいですが。 契約更新をしないという手も駄目なら、 労働基準監督署に相談して、認定が下りそうなら、解雇で、 無理そうだったら、退職勧奨をして、 応じてくれなければ現状維持かと。 労働基準法第18条の2があるので、 実際、訴訟になると、かなりの確率で、 労働者側が勝訴し、解雇無効なんてことに、 確かになります。 でも、今回の場合って、そのままほったらかしは、 他の労働者に対して悪影響があると思うのですが・・・。(^^;) 話は変わりますが、何のための2箇月更新ですか? 雇用保険、健康保険、厚生年金を支払わないためでしたら、 それは無意味です。契約を更新した時点で、条件に該当しますので。
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- t-satoh
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契約を更新しなければ良いだけでは?(^^;) >●遅刻・業務中のおしゃべりが、何度注意しても直りません。 遅刻や早退等は、その時間相当額を控除すればよいだけです。 これは、労働基準法上の制約にはあたらず、何の制限も受けません。 又、労働基準法で減給の制裁を定める場合は、 就業規則やそれに準ずるものに定めをする必要があります。 >法的に、被雇用者には退職について保護が厚いですが、雇用者には厳しいと感じております…。 労働基準法は、「使用者=悪党」ですからね。(^^;)
補足
ご回答ありがとうございます。契約の更新ですが、すでに7回更新をしておりますので、"無期限の雇用"とみなされないかという心配がございます。また、相手が納得しなければ解雇と同じような結果になったり、紛争に陥る恐れもありまして、踏み切れずにおります。
- aruru_najya
- ベストアンサー率36% (4/11)
長期雇用なぶん情もあるとは思いますが、 経理上の都合などの理由、勤務態度からの同僚への影響などを理由に 「今月いっぱいにしてくれ」と話し合いをしてみては? そこで本人がすぐ辞めるというのであれば、自己都合ですし 1ヶ月前から通達しているのであれば、解雇に問題はないはず。 もし、いきなり解雇であれば、1か月分の給料を払う必要がありますね。 話し合いの上(上記理由など)での退職なら問題ないのではないでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございました。おっしゃる通り、相当な理由をもって解雇するのであれば問題ないと私も思います。ただ、会社が及び腰なもので、解雇はさせてくれないのです。やはり合意を引き出すしかないでしょうか…。
- aooon
- ベストアンサー率23% (7/30)
最終的に自己都合退職をさせたい旨ありますが、先ず遅刻・業務中の態度に対する制裁として減給の制裁をしてはどうでしょうか?労基法上で一回の額が一日分の半額、総額が10分の1を越えてはいけないとはありますがこれは一事案に対しての事なので何度も繰り返すならばその都度適用できるでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございました。減給も検討させていただこうと思います。参考になりました。
お礼
たびたびのご回答ありがとうございました。