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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アルバイト解雇について)

アルバイト解雇についてのお悩み

このQ&Aのポイント
  • アルバイト解雇についてのお悩み
  • アルバイト解雇の対処法とは?
  • アルバイト解雇に対する対応策

質問者が選んだベストアンサー

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  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

ribu0221さん、今は、労基法第18条の2は、労働契約法の第16条(解雇)に移ってます。 それはともかく契約違反、不当解雇を主張できます。解雇の撤回を望まないのならば、損害賠償金とか慰謝料の支払いを請求できます。請求は文書が良いでしよう。 文書請求しても支払いがなければ、労働局のあっせんか簡易裁判所の少額訴訟等で争うことができます。 一泡蒸すかわかりませんが、文書請求をおすすめします。

その他の回答 (2)

  • yamato1208
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回答No.3

これが「即不当」になるかは微妙な状態です。 1)期日前に告知されている 2)会社の「経営上」の問題とリンクしている 3)会社より代替の勤務が提案されている 4)選択の権限が与えられている。 上記を踏まえて「労働基準監督署」へ相談してください。 労働審判でも、顧客からの「苦情」というのがあれば、あまり期待はできません。 だから「解雇」はせずに「配置換え」を提案したといわれれば、正当な行為となるケースも多々あります。

noname#143702
noname#143702
回答No.1

転勤と勤務日(週2日)は自分から辞めてもらう為の嫌がらせとしか思えません。不当解雇で労働基準局に訴えますよと一度言ってみるのはどうでしょう?訴えられたり会社都合で辞められるのは企業イメージが悪くなるので会社側としては余り好まないと思います。なかなか相手に一泡吹かせるのは難しいかもしれませんが・・辞める時は必ず会社都合にしてもらった方が良いと思います。

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