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源泉について
2年前に社員だったという人から、残業代や給与等の計算ミスを指摘され、支払うことになりましたが、科目は給与勘定で支払でよいのでしょうか?また。源泉が発生するような金額になれば源泉も預るのでしょうか?
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- gutoku2
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回答No.1
>2年前に社員だったという人から、残業代や給与等の計算ミスを指摘され、 質問の本旨からは外れますが、労働債権は2年で消滅時効となります。 (2年を経過しているかをご確認ください) http://www.jusnet.co.jp/business1/bus0102.htm ただ、2年を超過していても御社に支払いをする意志があれば、支払いをしても 何ら問題はありません。 >科目は給与勘定で支払でよいのでしょうか? 前期の損益ですから、本来は”前期損益修正損”等で修正をするのが原則です。 但し、当該金額の重要性が乏しい場合は、雑損失などの営業外損失で計上しても 問題ありません。 >源泉が発生するような金額になれば源泉も預るのでしょうか? 当期の給与支給であろうと、前年(以前)の修正であろうと実際に給与を支給 し、源泉の対象となったのであれば源泉が必要です。
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