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源泉徴収・年末調整を間違ってしまったら?

当社の翻訳の仕事には、社員と請負の人がいます。 社員は、月給です。 請負の人は、10%源泉をしています。 H21年1月ー2月に請負で50万の支払い(源泉10%)した人が3月より 社員になり、月給30万程&賞与となりました。 この人は本年中に当社のみの支払い(請負&給与)しかありません。 業務も同じ翻訳の仕事でしたので 1月ー12月を給与として 年末調整し、源泉徴収票を発行しました。請負の50万は、年末調整に含めましたので 支払調書は出しません。 この処理で良かったのでしょうか?

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  • hinode11
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回答No.2

>H21年1月ー2月に請負で50万の支払い(源泉10%)した人が3月より社員になり、月給30万程&賞与となりました・・・1月ー12月を給与として年末調整し、源泉徴収票を発行しました。請負の50万は、年末調整に含めましたので支払調書は出しません。この処理で良かったのでしょうか? ◇税法: いささか異常な処理ですが、本人と会社の間で合意したのであれば税法上は問題ないでしょう。本来は1月~2月の報酬は請負契約(外注費)、3月~12月の報酬は雇用契約(給与)に基づくものですが、合意の上で1月に遡って雇用契約にしたのであれば問題ありません。 ◇会計: 会計処理を修正すべきです。 1月~2月の報酬は、 〔借方〕外注費△△△△△/〔貸方〕当座預金△△△△△ と仕訳したはずですから、 〔借方〕給与△△△△△/〔貸方〕外注費△△△△△ と仕訳して振り替えて置きましょう。 ◇社会保険: 社会保険上は問題が残ります。来年の夏の標準報酬月額定時改定で本人の資格取得日について指摘を受けるかも知れませんね。

回答No.1

このご質問は正直、大変悩ましい問題を含んでいます。 1.まず、翻訳の請負なら所得税10%源泉はOKなのですが、御社   の専属だった場合には請負に当たらないとされ、給与所得とみな   されると同時に外注費ではなくなるので消費税の課税仕入額の   否認を受ける可能性大です。(過年度分についても・・・・・)   御社の決算期が12月なら今年度分は訂正可能ですが。 2.所得税の過不足は一応年末調整によって清算されるのですが、   本人が事業所得としての認識で1~2月の経費があった場合には   話しが変わります。 3.税務署の判断がどうなるかです。1~2月分が事業所得とみされ   るのか?給与所得とみなされるのか? 4.それにより御社の課税仕入額が否認されるのか、事業所得とみな   された場合には、1~2月分は年末調整の対象外なので本人の   確定申告が必要になるのか? 実質的な判断が必要なので、御社に顧問税理士がいらっしゃるなら ぜひ、ご相談ください。 ネット上でこれ以上の回答は無理だと思います。

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