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源泉徴収票
確定申告をしようと思って、主人の会社から頂いた源泉徴収票を見ていたのですが、計算してみると支払い金額や社会保険料の金額が11月分までしか入っていないのです。私は、支払い金額ってその年の12月末までに働いた分が、支払い金額だと思っていたのですが、実際に支払ってもらった分までというふうに解釈するのでしょうか? 8月から会社が変わり、9月にその分の給与が入ったのです。ですから、給与明細の8月分は9月に支払われました。そうなると12月に働いた分は当然翌年1月に振り込まれますが、これって平成19年度分の支払い金額になるのですか?私は、給与として手元に入らなくても12月31日までに実際働いた分が源泉徴収票の支払い金額だと思うのですが、どなたか教えて頂けませんか?
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再び#2の者です。 念を押しておきますが、所得税法に基づく正しい処理は、支給日ベースによるもので、そうでない所は、誤った処理をしている事となります。 (会社の判断に任される訳ではありません) 但し、働いた月で処理されるケースは、早めに課税されるような感じですから、税務署は何も言わないケースが多いだけです。 (現実に、税務調査で指摘されて、正しく直したほうが良いですよ、と言われた事例を知っています)
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- kady
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結果からいえば、会社によってまちまちだと思います。 源泉徴収票に12月分が入っていなければ、その会社は支払日ベースだということですね。 以下のページに似たような案件がありましたので、参考にしてみてください。
お礼
早速のご回答ありがとうございました!
- kamehen
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給与については、支給日ベースで、その属する年が決まる事となります、該当の所得税基本通達を掲げます。 (給与所得の収入金額の収入すべき時期) 36-9 給与所得の収入金額の収入すべき時期は、それぞれ次に掲げる日によるものとする。(昭63直法6-1、直所3-1改正) (1) 契約又は慣習により支給日が定められている給与等についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日 (以下省略) 上記の通りで、定められた支給日によるべきものとなりますので、翌月支給の場合には、前年12月分~11月分までが源泉徴収票に記載されるべき金額となりますので、ご主人の会社の処理は正しい事となります。 (会社によっては、誤って、働いた月を基準にして源泉徴収票を発行するような所もあったりしますが)
- mm525
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1/1~12/31に働いた分ではなく、実際に支給された分が対象です。 ですから12月分の給与が翌1月払いなら、その12月分の給与は翌年の対象となります。
お礼
早速のご回答ありがとうございました! 私の認識が誤っていたわけですね。 助かりました。
お礼
早速のご回答ありがとうございました! 私がなぜ質問のような誤った認識を持っていたのかは定かではありませんが、支給日ベースときちんと法で決まっているのですね。 ひとつ賢くなりました。