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扶養控除について
個人事業者で青色申告です。 妻の父、母と同居しています。義父は年金、義母は年金とパート収入 のみです。健康保険的には私が世帯主になるみたいですが、、 こんな場合は二人とも控除の対象にいれてもいいのでしょうか? 手引き的には、合計所得が38万円以下となってますが年間所得的にはすくなすぎると思います。何かを控除して出た金額なのでしょうか? すいませんが、判り易く説明のほど御願い致します。
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こんばんは。 ご質問文の内容だけでは,扶養控除の対象になるかどうかは判然としないのですが,ご質問文から分かることを書かせていただきます。 >妻の父、母と同居しています。 ・「同居している」ということは,扶養控除の要件の一つですから,それはクリアしていることになりますね。 >義父は年金、義母は年金とパート収入のみです。 ・ここではお書きになりにくいと思いますが,年金,パートそれぞれの収入(手取りではありません)が分かりませんと,今回のご質問のお答えは出ないです… >健康保険的には私が世帯主になるみたいですが、こんな場合は二人とも控除の対象にいれてもいいのでしょうか? ・自営業の方ということは,国民健康保険に加入されているのでしょうか? でしたら,国民健康保険では,他の健康保険のような被保険者と扶養者という考え方がありません。全員が被保険者で,世帯ごとに一緒に加入されることになりますので,世帯主は代表者みたいなものです。 ですから,税金における扶養とは関係はないです。 >手引き的には、合計所得が38万円以下となってますが年間所得的にはすくなすぎると思います。何かを控除して出た金額なのでしょうか? ・そのとおりで,「何かを控除して出た金額」です。 ・これについては,No.1さんが書かれていますが,「収入」と「所得」の違いをご理解いただくことが,今回のケースのポイントと思われます。 ・例えば,給与所得者(パートの方も含みます)については,給与所得控除(65万円)というものがあります。つまり,この場合で簡単に書きますと, 収入-給与所得控除(65万円)=所得…(a) 所得が38万円以内なら扶養控除の対象になる つまり,収入が103万円以内なら扶養控除の対象になる という計算になります。 ・なぜ,扶養控除の対象が所得38万円以下なのかといいますと,所得税額の計算をする場合にすべての納税者が,収入から差し引くことができる控除があります。これを基礎控除といい,その額が38万円です。 つまり,所得が38万円以下でしたら,基礎控除(38万円)を引くと,その方については課税される所得がなくなる訳です。そういう方については,扶養控除の対象になるということです。(なお,先にも書きましたが,同居の方であるとか,一定範囲の親族であるとか,他の要件もあります。下記参照。) ------------- (参考) ◇扶養控除の対象者=扶養親族 扶養親族とは,その年の12月31日の現況で次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。 (1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。 (2) 納税者と生計を一にしていること。 (3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。 (4) 原則として、青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
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- oo14
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一番判りやすい方法をお教えします。 一度税務署に行かれて、確定申告の手引きをもらってきてください。 (確定申告書もくれるはずです。本来手引きは付録ですが、これに全てかいてあります。)ついでに、ざっと解説してもらってください。(今なら比較的閑で、トップレベルのかたが窓口で対応してくれます。 家に帰って、これをみながら、書類に数値をいれてみてください。 平日日中やれば、画面を見ながら、電話で質問が出来ます。 同居人すべての収入と昨年度実績は本人に聞くなどして、前もって入手しておきましょう。それぞれのかたの推定をここですべて行うには あまりに制限が多すぎますし。最寄の税務署も全て昨年度の答えはもってますので、聞いたほうが速いです。
お礼
この度は御返答、御指導有難う御座いました。 一度、税務署のいってみようと思います。
- mukaiyama
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>年間所得的にはすくなすぎると思います… 「所得」と「収入」は違うってことを、ご存じの上でのご質問でしょうか。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 【年金所得】 年齢により一定額を控除した数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
この度は御指導有難う御座います。
お礼
ご回答有難う御座いました。 例題を書いてもらい大分、理解できました。 この度は御丁寧に有難う御座いました。