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控除対象扶養親族 申告もれ?

年末調整の控除対象扶養親族に義母を記入せず、主人が会社に提出してしまいました…。 義母は働いていますが、年金はまだもらってなく、主人の健康保険の扶養者にもなっておりますので、65万円を差し引いたあとの金額が38万円以下であると考えられ、多分、控除扶養対象親族になるのでは?と考えられます。 主人に年末調整の訂正をお願いしたのですが、「もう提出してしまったから、いい!」と言い張り、対応はしてくれそうにありません。 どうにかならないでしょうか? 年末調整に詳しい方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。 宜しくお願い致します。

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  • mukaiyama
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回答No.2

>多分、控除扶養対象親族になるのでは?と考えられます… 姑さんの所得額のほか、「生計が一」であることなどの要件もありますが、その点はだいじょうぶなのですか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >「もう提出してしまったから、いい!」と言い張り、対応はしてくれそうにありません… 扶養控除の要件はすべて満たすとして、会社の提出締め切り日が過ぎてしまったのなら、1月中に「再年末調整」をしてもらうのが一つ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm もう一つの方法は、会社にぐだぐだいうのがいやなら、夫に自分で確定申告 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm をさせることです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

smile229
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おかげさまで、主人の会社で何とか対応して頂ける事になりました。 御回答ありがとうございました。

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  • ma-fuji
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回答No.5

>どうにかならないでしょうか? 会社で再年末調整をする方法もありますが、ご主人は動かないでしょうね。 貴方が、ご主人に代わり確定申告すればいいです。 ご主人はめんどくさがりやのようなので、貴方が代理ですればいいです。 夫婦なら代理で確定申告できますから。 来年になったら、ご主人の源泉徴収票・印鑑・通帳を持って税務署に行けばいいです。 そして、「母の扶養をとり忘れた」と係員に言えば、申告書の書き方を教えてくれます。 2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。 貴方は還付の申告なのでいつでもできます

smile229
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  • hata79
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回答No.4

確定申告すれば言いだけの話です。 平成23年分の還付申告書なら24年1月4日から受付されます。

smile229
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noname#222486
noname#222486
回答No.3

〉主人に年末調整の訂正をお願いしたのですが、「もう提出してしまったから、いい!」と言い張り、対応はしてくれそうにありません。   提出するわけではありません、会社が面倒なのでやらないのでしょう   〉どうにかならないでしょうか?   年末調整が終われば会社より「源泉徴収票」が発行されますのでそれをもとに、年明けに確定申告の受け付けが始まりますので、控除漏れ等があればその時に手続きをしましょう。      

smile229
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  • yana1945
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回答No.1

自己申告の方法は、確定申告です。 源泉徴収票を受領後、 医療費控除、生命保険控除等の申告漏れも 併せて申告可能です。 受け付けは、来年2月16日からですが、 国税庁のホームページで 申請書の画面で、シミュレーションができます。 参考 URLは、未だ平成22年です。 平成23年が表示されるまでは、 そのまま税務署に持っていけません。 参考URL:https://www.keisan.nta.go.jp/h22/ta_top.htm

smile229
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おかげさまで、主人の会社で何とか対応して頂ける事になりました。 御回答ありがとうございました。

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