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「老人扶養控除」は受けられるでしょうか
同居している私の母は70歳以上ですが、所得が99万円(収入はそれ以上)あります。 この場合、「老人扶養親族」にはならないのでしょうか。 要するに「老人扶養控除」は受けられるでしょうか
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老人扶養控除というか、扶養控除を受けられる基準は、年齢に関係なく、所得金額38万円以下の場合となりますので、所得金額が99万円であれば、残念ながら扶養控除は受けられない事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm ご参考までに、扶養にはもうひとつ、健康保険の扶養がありますが、こちらについては、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満であれば扶養に入れる事ができますが、その扶養に入れようとする方の年齢が60歳以上である場合には、この130万円というのが、180万円へと変わる事となります。 このように健康保険の扶養については、年齢で基準が違う部分がありますが、所得税の扶養控除に関しては、そのようなものは一切ない事となります。
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