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扶養控除について

扶養控除について 当方の身内で、 アルバイト収入が、103万円以上130万円以下の親族 と生計をともにしているのですが、 当方の扶養にいれることによって、扶養控除が適用されますでしょうか? よろしくお願いいたします。

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回答No.1

扶養控除を受けられるのは、1月から12月の収入が103万以内の方ですので、103万円を超えた時点で、loveosannnさんの扶養親族からははずれています。 その方が学生でしたら、学生さん本人が130万までは勤労学生控除が申告して受けられます。(103万を超えると基本的には所得税が発生しますので、130万円までは免除されるようになります。) また、配偶者でしたら、103万円を超えても、配偶者特別控除が受けられます。ただしこの控除は、収入によって控除できる金額も減ってきますし、もちろん収入の上限もあります。 詳しい説明ではありませんが、参考までに。