※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:後期高齢者医療制度の保険料の所得控除)
後期高齢者医療制度の保険料の所得控除について
このQ&Aのポイント
後期高齢者医療制度の保険料の所得控除の対象条件や矛盾について質問があります。
後期高齢者医療制度の保険料の支払いや控除に関する疑問があります。
後期高齢者医療制度の保険料を私の口座から支払うことができるのか、判定基準に意味があるのかについて質問します。
私には同居している82歳の母がおります。
母は年金収入のみで、年間約110万円受給しており、私の扶養親族の申告をしています。
質問1
65歳以上で年金収入のみの場合は、年間の年金収入金額が158万円以下なら控除対象扶養親族として認めてもらえるとのことですが、何故、後期高齢者医療制度の保険料の負担は考慮されないのでしょうか?母は年間158万円を超えてないので関係ないのですが、気になって質問させていただきました。
質問2
後期高齢者医療制度の保険料の支払いは、母が年金を受給する際に自動的に控除されていますが、その金額を都度母に渡していますが、私はこの保険料の控除は受けられないようです。
推測ですが、私が本当に保険料を負担している証拠がないからだと思います。
ただ、この場合本人には社会保険料控除が適用されるらしいのですが、質問1との矛盾を感じております。
もしかしたら、年金収入が158万以上ある人は確定申告をして、所得が38万未満であることを証明できれば扶養親族の適用を受けられるということなのでしょうか?
質問3
母の年金から自動的に保険料を控除しないで、私の口座から支払えば私の社会保険料控除が受けられると聞きました。
母の後期高齢者医療制度の保険料の支払いを年金から自動的に控除しないで、私名義の口座からの支払いに切り替えることができるのでしょうか?
もし、出来るのなら控除対象となる判定基準は意味が無いのではないでしょうか?
納得できる回答を知っておられたら教えていただけないでしょうか?
以上宜しくお願いします。
お礼
非常に分り易く説明いただき、ありがとうございました。 他の方々からの回答とほぼ同じなのですが、違和感無く内容を理解することができました。 解説書かなにかを出版させている方なんでしょうか。 恐らく、質問の内容から、当方の理解水準にあわせた回答文にされているのではないかと思います。 世話になりました。