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後期高齢者医療制度の保険料の所得控除について
- 後期高齢者医療制度の保険料の所得控除の対象条件や矛盾について質問があります。
- 後期高齢者医療制度の保険料の支払いや控除に関する疑問があります。
- 後期高齢者医療制度の保険料を私の口座から支払うことができるのか、判定基準に意味があるのかについて質問します。
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質問者が選んだベストアンサー
質問1について 扶養控除の判定をする場合の所得は、 介護保険料、年金保険料などの、 社会保険料控除を含まないと法律で決まっているからなんですが、 これは扶養の趣旨が生活費の面倒を見ているということなので、 本来の収入に近い数値で判定しましょうということです。 そのあと受けられる所得控除は何らかの負担に対する税制上の優遇策であり、 自立しているか、扶養されているかどうかには関係ないと考えられています。 質問2について 他の回答者様もおっしゃっていますが、 社会保険料控除や医療費控除などは実際に支払った人が受けられるものです。 ですので、そのような支払いを家族の中で収入の少ない方が負担するのは 税法上損で、できる限り収入の高い方が負担する形にする方が、節税できます。 質問1の回答のとおり、扶養控除の所得の判定と、 社会保険料等の所得控除の有無は全く関係ありません。 質問3について これについては以前報道などで問題になっていました。 質問者様が代わりに負担するようにした方が節税ができます。 本人の税金の話と、扶養控除の判定は全く関係ありませんので、 控除対象扶養親族になれることと控除を受けられる権利があることは矛盾はありません。 税制には控除や特例などいろいろな優遇策はありますが、 多くは自ら申告するなどしなければ受けられません。 税法については知らなければ損をすることも多々ありますので、 この機会にいろいろ勉強されてはいかがでしょうか?
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- ma-fuji
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>65歳以上で年金収入のみの場合は、年間の年金収入金額が158万円以下なら控除対象扶養親族として認めてもらえるとのことですが、 そのとおりです。 158万円(年金収入)-120万円(控除額)=38万円(年金所得) 「所得」が38万円以下なので、控除対象扶養親族になります。 >後期高齢者医療制度の保険料の負担は考慮されないのでしょうか? その保険料は、「所得控除」で「所得」から引くことができ、「課税所得」を減らことができますが、「所得」そのものを少なくできるものではありません。 あくまで、「年金収入」から「控除額(120万円)」を引いた残りが「所得」で、年金収入が158万円を超えれば「所得」が38万円を超えるので、扶養にはできません。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/08.pdf >後期高齢者医療制度の保険料の支払いは、母が年金を受給する際に自動的に控除されていますが、その金額を都度母に渡していますが、私はこの保険料の控除は受けられないようです。 推測ですが、私が本当に保険料を負担している証拠がないからだと思います。 そのとおりです。 お母様の口座から引き落とされているなら、お母様が払ったと考えるのが自然でしょう。 >年金収入が158万以上ある人は確定申告をして、所得が38万未満であることを証明できれば扶養親族の適用を受けられるということなのでしょうか? いいえ。 前に書いたとおりです。 その控除があっても、「所得」は38万円以下にはなりません。 >母の年金から自動的に保険料を控除しないで、私の口座から支払えば私の社会保険料控除が受けられると聞きました。 そのとおりです。 >母の後期高齢者医療制度の保険料の支払いを年金から自動的に控除しないで、私名義の口座からの支払いに切り替えることができるのでしょうか? できます。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm >出来るのなら控除対象となる判定基準は意味が無いのではないでしょうか? いいえ。 前に書いたとおりです。
お礼
分り易く説明いただき、ありがとうございました。 教えていただいたことを来年から実施しようと思います。
- hirona
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(1) 厳密に言うと、扶養控除の対象にできるかどうかは、「収入が何万円以下の場合」ではなく「所得が何万円以下の場合」なのです。 所得を計算する場合に、収入から差し引くのは、「必要経費」または「給与所得控除」「公的年金等控除額」など必要経費にかわる物 だ け なのです。 給与収入がある場合も、給与所得控除だけを差し引き、社会保険控除などは差し引く前の金額を「所得」と言います。質問者さんのお母様の場合も、それと全く同じです。 (2) ということで、年金収入158万円以上の人が、確定申告で後期高齢者医療制度の保険料を差し引いたとしても、それは「所得の算出」には無関係の項目なので、所得金額を下げることにはなりません。 ただし、もちろん、課税対象額を下げることにはなります。 (3) 質問者さんのお母様の年金から、自動的に保険料の控除をせず、質問者さん名義の口座から振り替えれば、質問者さんの社会保険控除にできます。 実際、我が家は、私の母(同居)の国民健康保険と介護保険の保険料を、私の夫名義の口座から振り替えで支払っており(母の年金からは引かれていません)、夫の社会保険控除の対象にしています。
お礼
分り易く説明いただき、ありがとうございました。 教えていただいたことを来年から実施しようと思います。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>何故、後期高齢者医療制度の保険料の負担は考慮されないのでしょうか… その答えは、あなた自身がご質問文の中に書いています。 >保険料の支払いは、母が年金を受給する際に【自動的に控除】… だからです。 後期高齢者保険に限らず若い共稼ぎ夫婦でも、妻の給与から【自動的に控除】されている健康保険や厚生年金保険料は、夫の社会保険料控除とはなり得ません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm そもそも、社会保険料控除に限らずどんな「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 親が払ったものを子が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 親の預金から振り替えられたり、親の給与や年金から天引きされているような場合は、子にはまったく関係ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm#q5 >その金額を都度母に渡していますが… それは、親子間での生活費のやりとりに過ぎず、税金とは関係ありません。 >母の後期高齢者医療制度の保険料の支払いを年金から自動的に控除しないで、私名義の口座からの支払いに切り替えることができる… できるから、 >年金から自動的に保険料を控除しないで、私の口座から支払えば私の社会保険料控除が受けられる… となっているのです。 >もし、出来るのなら控除対象となる判定基準は意味が無いのではないでしょうか… 判定基準は、あくまでも納税者自身 (あなた) が払ったかどうかですよ。 家の中でお金をやりとりしたところで、第三者の誰も証明できないでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
早速回答いただきありがとうございます。 母の通帳を見ますと、預け入れ欄に年金額、引き出し欄に保険料が別々にあります。 年金の入金日とは別の日に保険料は自動的(強制的?)に引き落とされています。 税法上の1年間の年金収入の合計とは、この年金額を合計したものと認識していましたが、保険料を引いて収入額と認識すればいいということですね。 法律は複雑すぎるためにこのような矛盾が出てくることが良くわかりました。 法律は法の裏をつく行為を完全に閉じ込めるのではなく、常識の範囲という明確な定義のない基準が成立していることが前提にあるのですね。 定められた基準は、何を目的として作られているのかを考えればおのずと判るということですね。
お礼
非常に分り易く説明いただき、ありがとうございました。 他の方々からの回答とほぼ同じなのですが、違和感無く内容を理解することができました。 解説書かなにかを出版させている方なんでしょうか。 恐らく、質問の内容から、当方の理解水準にあわせた回答文にされているのではないかと思います。 世話になりました。