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老親の扶養 健保・年金・税法上
- 老親の健康保険(健保)と厚生年金について、後期高齢者の場合はメリットがないかもしれません。年金も高齢者は納めずに受給するため、メリットがない可能性があります。
- 税法上では、親を扶養に入れることで住民税と所得税にメリットがあるかもしれません。親が一定の所得以下であれば、控除額が適用されることがあります。
- 親を扶養に入れることで税金面でのメリットがあるかどうかは、親の収入や控除額などによって異なります。具体的な金額や条件を確認することが重要です。
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長いですがよろしければご覧ください。 >小さな規模の会社のため、自分で計算しています。前任者からも教えてもらっていないので、調べています。 この部分についてですが、ご自身の両親のことではなく、「勤務先の従業員の両親」のことについてというでしょうか?(間違っていたら申し訳ありません。) もし、間違っていなければ、Q&Aサイトでの確認はお勧めできません。 間違った、あるいは誤解した回答が多く寄せられますし、「会社の担当者の言っていることは正しいのか?」といった質問もよくあります。 なにより、間違った事務処理をしてしまうと、従業員の方から「会社のせいで損をした!責任をとれ!」といった事態にもなりかねません。 やはり、各制度の窓口に問い合わせたほうが良いです。 「国民年金・厚生年金」…年金事務所(日本年金機構) http://www.nenkin.go.jp/ 「協会けんぽ」…年金事務所&全国健康保険協会 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/ 「所得税」…税務署(または税理士) http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm 「住民税」…従業員の住む市町村(または税理士) 『厚生労働省|事業主の方へ-労働保険について』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/zigyonushi_hoken.html http://www.rousai-ric.or.jp/ http://www.rouhoren.or.jp/ https://www.hellowork.go.jp/ ----------- 『社労士とは?』 http://www.e-leonidas.jp/1a.html 地元の「商工会」でも「労務・税務」の相談を受け付けています。 http://www.shokokai.or.jp/somu/main_soudan.htm 以下は私からの回答ですが間違っていないかどうかはご自身でご確認下さい。 ---------- >全国協会けんぽのHPには75歳未満という条件がありました。後期高齢者ですと、もうメリットはなしということでよいのでしょうか? メリット、デメリットではなく「被扶養者」の資格がありません。 >年金…納めずに受給している方なので、メリットなしということでよいのでしょうか? 「健康保険の被扶養者」の要件を満たすことで優遇が受けられるのは「配偶者(夫または妻)」だけです。 『第3号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=155 http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/new/topics/3go_kiroku/pdf/03.pdf 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html >住民税と所得税でメリットありと考えていいのでしょうか? >両親1人あたり合計所得金額38万以下(公的年金1人あたり120万以下なら、0で考えられる)の収入ならば、控除額で1人あたり58万(老人扶養親族控除額 同居の場合)が適用でいいのでしょうか? 「扶養控除」は以下の要件さえ満たせば問題ありません。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『「生計を一にする」Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm なお、「住民税」は市町村が算定するものなので事業主は無関係です。「給与支払報告書」の提出だけを正確に行えば問題ありません。 (所沢市の場合)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html (参考) 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『柏市役所|平成24年度から適用される個人住民税の税制改正』 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p008427.html ※所得控除は「所得税」と「住民税」では違いがあります。
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- yana1945
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私は、両親が2人とも健在の時は、別世帯で、父が亡くなり、 母を私の世帯に入れましたが、 脳梗塞で3か月ごとの転院、差額ベッド代等医療に掛かる費用が 全て私の所得で計算され、毎月31万円前後でした。 母を単独世帯(別世帯)にし、母の年金収入だけの世帯にすると、 8万円強に収まり、31万円を払い続けた、4年はなんであったかと 考えてしまいます。 世帯、扶養、会社、健保 仕組みの理解不足を痛感しました。
お礼
扶養内に入れられるので、入れた方がよかった・・・というケースは多々ありそうですね。
お礼
自分のケースではありません。基本も理解していない状態なので、だいたいの流れを理解してから役所に確認は取ろうと思っていました。 メリット・デメリットという書き方がよくないですね。健保・年金はそもそも対象外ですね。 こちらを読むまで所得税と住民税だと所得控除の額が違うということに気がついていませんでした!ありがとうございます。 さらに調べ、役所に最終確認してみます。