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税金と雇用保険について
(1)退職結婚で結婚後は夫の社会保険扶養希望の場合、退職までの収入が「103万円以内であれば住民税支払要」「130万円以内であれば住民税と所得税支払要」とい考え方でよいのでしょうか? (2)収入130万円以内の場合(現在、給与から毎月所得税は引かれていますが、現在毎月給与から引かれている所得税とは別に)さらに(年末または来年に)所得税支払用紙が届くのでしょうか? (3)退職日までの収入が130万円以内であれば失業保険受給中(失業保険受給期間は90日と思います)も夫の保険扶養加入可能でしょうか?夫の社会保険扶養で加入することで(「失業保険受給中」や「失業保険受給後」も新しい仕事が見つからない場合は)健康保険や国民年金は自分個人で支払わなくても良いのでしょうか?
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>「103万円以内であれば住民税支払要」「130万円以内であれば住民税と所得税支払要」とい考え方でよいのでしょうか? 前者はそのお考えでいいのですが、後者はその他にご主人の健康保険の扶養になっていた場合は外れて、あなたが会社の社会保険に加入するか、出来ない場合は市町村役場で国民健康保険と国民年金第3号より第1号被保険者となり、納付するようになります。 >所得税支払用紙が届くのでしょうか? お勤め先で「年末調整」と言って、「保険控除申告書」や「扶養控除申告書」などを会社に提出するとそれを基に控除をして税金の修正を行います。 そこであなたの年税額が決まり、多く給料から所得税を多く徴収された場合は還付税として還付されます。給料明細書でその金額は記載されています。 反対に不足がでたら、不足税として給料明細の中から徴収されます。 >失業保険受給中も夫の保険扶養加入可能でしょうか? 失業給付日額が3,611円(130万円÷12ヶ月÷30日)以下の場合加入できます。 しかし、失業給付日額が3,611円以上を超えると「受給中に限り、」保険の扶養でいることが出来ません。 したがって、市町村役場で国民健康保険と国民年金第3号より第1号被保険者となり、納付するようになります。 ここでご注意が必要なのは、今までご主人がサラリーマンの場合で申し上げましたが、「国民健康保険」に加入している場合は「扶養」と言うものはありません。 加入者すべてが「被保険者」となり、前年の収入を基に保険料を納付するようになります。 130万円の目安は必要ありませんから、なにも変わりません。
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- mk001d
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(1)で「退職までの収入が…」と書かれていますが、税金や健康保険、年金はあくまでも年収(もちろん、ボーナスも含める)の数字で計算します。 雇用保険は年収とは関係ありません。 (3)について補足させてください。 雇用保険の受給額は退職日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(賞与等を除く)の合計÷180のおよそ45~80%を受給期間(90日)分、もらうことになります。毎月、平均して給料をもらっているのならば、受給額が130万円を超えることは絶対にありませんよ。 社会保険は退職前と同じでかまわないと思います。 なお、税金上に配偶者に扶養という概念はないと思います(扶養控除は配偶者以外が受けるものなので)ので、ご主人の会社で扶養手当(家族手当)等が支給されていて、その支給条件が103万円ではない限り、すでに住民税も発生してますし、こだわる数字にはならないと思います。 収入が増えれば、税金を引いても、その分手取りは増えますから。 ただ、130万円を超えてしまうと社会保険の扶養からは外れます。
- 参考URL:
- http://www.city.gotemba.shizuoka.jp/hp/haigusya http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html
お礼
丁寧な回答ありがとうございました。とても勉強になりました。
サに気、扶養について説明します。 扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2種類があります。 所得税(103万円の壁) 所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)になれます。 又、所得税では失業給付金は非課税ですから、収入には含まれません。 なお、年収が103万円を超えると扶養にはなれませんが、103万円から141万円の間であれば、収入に応じて最高38万円の配偶者特別控除が適用されます。 又、夫が会社から家族手当を支給されている場合は、妻が所得税の扶養であることが条件となっている場合があります。 その場合は、扶養から外れると家族手当の支給が停止される場合がありますから、会社の規定を確認しましょう。 社会保険(130万円の壁) 社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。 この収入には、失業給付金も含まれます。 失業給付金の日額が3612円以上の場合は、3612×30×12=130万円超となるために、受給期間中は扶養となることが出来ません。 受給開始前と、受給終了後は扶養になれます。 (1)1年間の年収が100万円以下なら所得税と住民税が、103万円以下なら所得税が課税されません。 (2)年収が103万円以下で、源泉税を引かれていた場合、確定申告をすれば源泉税が還付されます。 年の途中で退職して、12月末時点で勤務していない場合は、年末調整は受けることが出来ません。 確定申告をして、所得税の精算をします。 所得税支払用紙が届くことはありません。 (3)最初の説明のように、失業給付金の日額が3612円以上の場合は、3612×30×12=130万円超となるために、受給期間中は扶養となることが出来ません。 受給開始前と、受給終了後は扶養になれます。
お礼
丁寧な回答ありがとうございました。とても勉強になりました。
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