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源泉所得税
情報提供の源泉所得税についての質問ですが、 情報の提供をくれた方に現金30万を支払いしました。 そのときの源泉所得税はいくらですか?教えてください。
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>情報の提供をくれた方に現金30万… 源泉徴収する必要などありません。 もらった者が他の所得とともに確定申告をするだけです。 そもそも、個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されるわけではありません。 源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 個人に対すれ支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。 ご注意ください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- hinode11
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#2です。 >会計事務所に確認したところ、3万円は源泉税として会社でおさめてくださいといわれました。 重ねて言いますが、源泉徴収は必要ありません。その理由は、「情報提供」が所得税法第二百四条と所得税法施行令第三百二十条に定める「源泉徴収を要する報酬又は料金」のリストに含まれていないからです。(御社の”会計事務所”には、公認会計士または公認会計士補の資格を持っている人がいるのでしょうかね??) しかし、質問者が会計事務所の意見に従いたいと言うのであれば、30万円の報酬のうち、3万円を源泉徴収して27万円を情報提供者に支払って下さい。そして3万円は、翌月の10日までに税務署へ納付します。 もし今年の、その情報提供者への報酬の支払が、一回だけと予想されるときは、報酬の支払後一ヶ月以内に「支払調書」の写しを郵送してあげてください。もし、二回以上と予想される場合は、来年1月に、報酬支払額の合計額について一枚の「支払調書」を作成し、その写しを郵送してあげてください。 なお、年末調整は「給与」について行います。情報提供者への支払は給与ではなく「報酬・料金等」ですから年末調整の対象になりません。
- tamiemon96
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・「報酬・料金」として支払調書を作成するのだと考えられます。 ・10%を想定していると思います。 ・従って、年末調整は不要、受取った側が、確定申告をします。 ・源泉徴収が必要かどうかは、他の回答者と同意見なのですが、実際問題として、税務調査などで、「***にあたると考えられますから源泉税が必要です」といわれると、こういう単発的な取引先の源泉税は、結局、会社の方で負担を余儀なくされるので、「ほぼ、白いグレーだけど、あとで面倒にならないように納めちゃいましょう」という意味合いではないでしょうか。 ・正しい扱いかどうかは別にして、現実路線として「アリ」かな・・・と思える対応です。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
情報提供に対する報酬を支払うときは、所得税を源泉徴収しなくて構いません(所得税法)。
補足
会計事務所に確認したところ、3万円は源泉税として会社でおさめてくださいといわれました。 おさめた場合は会社の年末調整の処理となるのでしょうか?