- 締切済み
不動産取得の際の仕訳の課税区分
教えてください!! 会社分割の際に不動産を購入した際の仕訳について 建物と土地を取得した場合の仕訳と課税区分はどうなるのでしょうか? 土地は確か不課税になると思うのですが。。。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- yatano
- ベストアンサー率81% (9/11)
回答No.2
ANo.1の者です。 >この場合は、相手が分割会社なので不課税になるのですか? >通常の建物取得の際は課税仕入れになるのでしょうか? おっしゃるとおりです。 分割の場合が不課税となるのは、相手が分割会社だからというわけではなく、包括承継だからです。 親会社でもその建物の譲渡は包括承継のため、消費税は課税されません。 消費税は、ご承知の通り、「消費」、つまり物の売却等に対して課税されます。 会社分割は、ある会社が単に2つに分かれるだけで、物を売ったわけではないですよね。 そのため、消費税が課税されないのです。
- yatano
- ベストアンサー率81% (9/11)
回答No.1
>会社分割の際に不動産を購入した際の仕訳について 申し訳ありません、こちらはどのような意味でしょうか? 会社分割の際に、分割会社から不動産を承継したという意味でしょうか? それとも、会社分割は関係なく、単に不動産を他社から購入したということでしょうか? 前者の場合は、土地も建物も全て不課税仕入れです。 後者の場合は、土地は非課税仕入となり、建物は課税仕入れとなります。
質問者
お礼
すみません。前者の方です。 分割会社から不動産を承継した場合です。 この場合は、相手が分割会社なので不課税になるのですか? 通常の建物取得の際は課税仕入れになるのでしょうか?
お礼
なるほど!! とても解りやすい解説ありがとうございました。 勉強になりました。ありがとうございます。