• 締切済み

年をまたいだ住宅取得の際の、相続時清算課税の申告について

相続時清算課税による住宅取得資金の贈与(受贈)を考えていました。家は注文住宅なので、土地を去年購入し、建物は今年完成予定です。土地を購入する際に、父親から1000万円援助してもらいましたが、土地・建物を別に購入する場合には適用がないので、とりあえず繋ぎ融資ということにして、建物購入時に繋ぎ融資金を贈与(または停止条件付の贈与)してもらい、17年の贈与として申告しようと思っています。問題ありませんか?

みんなの回答

noname#11466
noname#11466
回答No.2

一つ確認しますが親は65歳未満なんですよね?(それ以上であれば全く問題ないので) >土地の取得資金は借りたことにして、建物の清算時に贈与してもらうことにしよう 何も客観的にそれを証明するものも無いのにそういう論理が通るとはとても思えません。事実そういうことはだめと私は言われましたが。 何時でも贈与を融資と言い換えることが出来るようであれば幾らでも抜け道は出来るし際限がないでしょう。法律で決められていることが事実上意味がなくなります。大体税務署は親子間の融資も厳しく見るくらいですから。 対策は税理士に相談してください。 私が思いつく解決策は土地の所有権移転登記を出資割合に「真正なる名義人の回復」を理由として修正し、父親との共有にすることです。そうすれば贈与ではないから問題ありません。 今年建築資金贈与を相続時清算課税制度で受ければ(税務署によると贈与金額は幾らでも良いそうです)、今年以降は何時でも相続時清算課税制度を利用できて(というよりもはや暦年課税制度には戻れない)、好きなときに父の持分をご質問者に贈与することが出来ます。(建築資金贈与と一般贈与が前後しても問題ない。年単位で考えます。) 登記の費用は結構かかりますが、贈与税に比べればかわいいものです。 それ以外の道を探すのであれば税理士に相談するしかないですね。

noname#11466
noname#11466
回答No.1

つなぎ融資は何処から?まさか父親? だとすると、、、、 私が税務署に確認したときには、それはいくらなんでも認められませんという回答でした。 土地購入時には父と共同名義で登記して今年に入ってから贈与の所有権移転登記をすれば書類上も明確に今年の贈与として認定されますが、、、、 (登記費用が余計にかかりますが)

take1104
質問者

補足

そうです。父親からです。というのは問題なく相続時清算課税が受けれるものだと思っていたのですが、今日、よくよく調べると、土地と建物を別に購入した場合には土地取得資金は適用外だということに気がつきました。そこでなんとか適用を受けるために、土地の取得資金は借りたことにして、建物の清算時に贈与してもらうことにしようと思っていますが無理なんでしょうか?

関連するQ&A