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年をまたいだ住宅取得の際の、相続時清算課税の申告について
相続時清算課税による住宅取得資金の贈与(受贈)を考えていました。家は注文住宅なので、土地を去年購入し、建物は今年完成予定です。土地を購入する際に、父親から1000万円援助してもらいましたが、土地・建物を別に購入する場合には適用がないので、とりあえず繋ぎ融資ということにして、建物購入時に繋ぎ融資金を贈与(または停止条件付の贈与)してもらい、17年の贈与として申告しようと思っています。問題ありませんか?
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noname#11466
回答No.2
noname#11466
回答No.1
補足
そうです。父親からです。というのは問題なく相続時清算課税が受けれるものだと思っていたのですが、今日、よくよく調べると、土地と建物を別に購入した場合には土地取得資金は適用外だということに気がつきました。そこでなんとか適用を受けるために、土地の取得資金は借りたことにして、建物の清算時に贈与してもらうことにしようと思っていますが無理なんでしょうか?