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労災保険料の経理について教えてください
労災保険の経理処理について詳しい方教えてください。 従業員兼務役員として働いている社員がいます。現在の給料は役員報酬として27万円で営業手当として3万円を支給しています。 来月から営業手当をカットして役員報酬のみの支給にしようと思っています。 今まで労災保険料として毎月180円を預り金として処理していました。(営業手当の3万円ぶんが労災保険の対象となっているため) 営業手当がなくなる場合は労災保険料も預からなくてよいということでしょうか?
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- sazae3tama
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回答No.1
まず基本的な事ですが、労災保険と雇用保険を総称して労働保険と呼び、労災保険料部分については全額事業主負担であり、雇用保険料部分についてのみ、従業員負担が生じるので、預り金として処理します。よって、その対象の使用人兼務役員の方から徴収するとしたら、雇用保険料預り金であり、労災保険料は徴収する必要がありません。 ところで、雇用保険においては、使用人兼務役員は「報酬支払い等の面からみて労働者的性格の強いもので、かつ雇用関係があると認められる者に限り被保険者となる」ので、その対象の使用人兼務役員の方を例にとると、90%が役員報酬なので、まず被保険者にはなりえませんね。
お礼
とてもわかりやすい回答ありがとうございました。経理を引き継いだばかりで何もわからず・・・。勉強していきたいと思います。