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休職中の社会保険料の経理処理について
- 休職中の社会保険料の経理処理について、給料明細や会社の経理の帳簿上の処理方法を知りたい。
- 休職中の社会保険料の経理処理は、給料で支給する方法と保険料として差し引く方法があるが、どちらが適切か疑問である。
- 休職中の社会保険料の経理処理において、傷病手当や出産手当を請求する際に給料が必要なのか疑問である。また、産休や休職の場合の社会保険料の処理方法を知りたい。
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当方、一般企業で経理・総務業務を行なっている(勤務)社会保険労務士です。 4月からは無給なので、健康保険料・厚生年金保険料・個人住民税は発生いたしますが、給料・雇用保険料・源泉所得税は発生いたしませんので、推測されている会社の処理はおかしいですね。 ○会計処理 このような場合、弊社では無給者の分は、以下のような仕訳を起こします [給料日] (借方)未収入金 ×× (貸方)預り金 ××[健康保険料] 預り金 ××[厚生年金保険料] 預り金 ××[住民税] [保険料及び住民税納付時](毎月10日) (借方)預り金 ×× (貸方)現預金 ×× [個人負担分を受け取った時] (借方)現預金 ×× (貸方)未収入金 ×× ○賃金明細 給料額 0 社会保険料 ×× 社会保険料控除後 △×× 所得税 0 住民税 ■■ 支給額 △×× > 私が聞くのもおかしいような気もしますが、手当ての申請にあたって書類は出してあげるけど > トラブルがあっても会社はノータッチで自分で対応しろと言われて困っています。 法律上は、権利者である被保険者の任意申請なので、会社の言う通りなんですよ。 でも、実際には会社(事務担当者)が間に立って、役所等との揉め事を納めますよね。
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- WPY11_4548
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詳しくはありませんので経験談です。 私の会社の場合は、健保の会社の健保を使用しているおかけもあるのでしょうが、 傷病手当の支給額も給与明細に記載差入れていました。 とうぜんその期間の給与所得は0です。 当然ですね、出勤していないのですから給与は0になって当然です。 (傷病手当等の申請に、勤務日数を0として申請しているはずですし…) 結果的に、社会保障関係の自己負担分は、収入の有無に関わらず毎月天引き。 給与の支払いがなくなってから、実際に傷病手当などが支給されるまでの間は 収入がないのに自己負担は支払う必要があるので、給与の手取りはマイナスです 都度、自己負担分を会社に納めるか、次回の支給まで支払いを猶予してもらうかの選択が可能でした。 もし傷病手当と会社の給与が全くの別立てであれば、給与は0のままで、自己負担分をあなたから会社に支払う、という形が一番スムースかも知れません。
お礼
経験談ありがとうございます。 自己負担分の社会保険料は月ごとに会社に振込む予定でおります。 当然、給料支給0円なので手取りはマイナスになると思うのですが 会社の経理としては、 支給額××円、社会保険料控除額××円、差引支給額0円としようとしてるようなのです。 支給したように見せかけて控除するこの処理の仕方に疑問があるのです。 支給額0円、社会保険料控除額××円、差引支給額マイナス××円なら納得いくのですが… 私の方は月ごとに振込む予定なのですが、 経理側の処理としてはどのように帳簿につけるんでしょうか…
お礼
専門家さんとのことで大変わかりやすいです。 会社の方にもこのまま伝えて処理してもらおうと思います。 >法律上は、権利者である被保険者の任意申請なので、会社の言う通りなんですよ。 そうなんですか。 トラブルは非常に多いらしいから自分でやってねと言われ、申請する前から質問のようなトラブりそうな不安な材料があり困っていましたが、会社の方でちゃんとした経理処理をしてもらえれば納得もいきます。 とても助かりました。 ありがとうございました。